おかげさまで、
ありがとうございます。
2度の心停止から奇跡の復活、
運を運ぶ8%の男
2度の心停止した私だからこそ、
伝えられることがある!
ゼネラリスト税理士の
山内新人(やまうちあらと)です。
平成29年度の
国土交通省の調査によれば、
所有者不明土地は全国土の
おおよそ22%に達している。
高齢化社会の進展、
核家族化などにより、
今後も増加していくことが
予想される。
法務省は所有者不明土地の
解消に向けた民事基本法制の
見直しを進めてきたが、
去る4月21日、
民法や不動産登記法等の
一部改正案が、通常国会で成立した。
とくちゃん先生
やまちゃん先生からの話しです。
「今回の法案は、
『所有者不明土地の発生予防』と
『所有者不明土地の利用円滑化』
という2つの法案が提出された。
1、所有者不明土地の発生を予防する方策
◎「民法等の一部を改正する法律案」
(不動産登記法の一部改正)
所有者不明土地の主な発生原因は、
相続登記や住所変更登記の申請が
義務ではないことにある。
不動産について相続登記や
住所変更登記の申請を法律上
義務付けるとともに、
登記手続の簡素化や登記官による
職権的な住所情報等の
更新など国民の負担軽減策を
パッケージで投入する。
◎「相続等により取得した
土地所有権の国庫への帰属に
関する法律案」(新法)
土地の利用ニーズの低下等により、
土地を手放したい者が増加。
相続により土地を取得した者の
負担感が大きく、
管理不全化を招いている。
相続により土地を取得した者が、
一定の要件の下で
法務大臣の承認を受けてその土地を
国庫に帰属させる制度を創設する。
2、所有者不明土地の利用の
円滑化を図る方策
◎「民法等の一部を改正する法律案」
(民法の一部改正)
現行の不在者財産管理制度等は、
人単位で財産全般を管理する
必要があるため、
所有者不明土地の管理の観点からは
非効率になりがち。
また、土地の共有者の一部が
不明であるケースでは、
意思決定ができず、
土地の造成や売却・賃貸が
困難になるなどの問題が発生する。
個々の土地・建物の管理に特化した
所有者不明土地・建物管理制度や
共有者の一部が不明である場合でも、
土地の利用・処分を可能とする
制度等を創設する。
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●とくちゃん先生プロフィール
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創業明治27年。
不動産業は平成11年開業。
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