おかげさまで、
ありがとうございます。
2度の心停止から奇跡の復活、
運を運ぶ8%の男
2度の心停止した私だからこそ、
伝えられることがある!
ゼネラリスト税理士の
山内新人(やまうちあらと)です。
令和4年8月に国税庁が公表した
「所得税基本通達の改正案」では、
副業収入が300万円以下の場合は
原則として雑所得とすることが
記されており、
大きな話題となりました。
その後、改正案に寄せられた
意見は7,000件を超え、
その中には
批判的な意見も多かったため、
改正案の大幅な修正が
行われています。
とくちゃん先生
やまちゃん先生からの話しです。
「修正案では、当初設けられた
『副業収入300万円以下は雑所得』
という金額面での記述は緩和され、
さらに『主たる所得でない所得』という
不明瞭な表現が削除されています。
その一方で新たに『帳簿書類の保存』
が判定要素として加わりました。
★『帳簿あり=事業所得』は正しい?
今回の修正案を受け、
『帳簿書類さえあれば事業所得』
という情報が出回っていますが、
そのような杓子定規な考え方は
拡大解釈と言えるでしょう。
以前より
事業所得の妥当性については、
その『営利性』や『継続性』
『企画遂行性』『肉体的・精神的な労力』
などの様々な要素を踏まえて
判断されています。
今回の『帳簿書類の保存』については、
あくまで『帳簿がきちんと作られ、
保存されている場合には、
“社会通念上”事業所得に該当する
ケースが多い』という一般論を
前提としています。
したがって事業所得か否かについては、
従来通り社会通念に照らして
判断すべきであり、
仮に帳簿書類を保存したとしても、
事業所得と称するに至らない
規模であれば雑所得となるため
ご注意ください。
★『副業の赤字』で損益通算は不可に
また今回の修正案では、
帳簿書類の保存があっても、
以下の場合には事業所得として
認められない可能性が示唆されています。
①その所得の収入金額が僅少な場合
(副業収入が例年300万円以下で、
給与などの主たる収入の10%未満)
②営利性がない場合
(例年赤字で、赤字解消のための
営業活動を行っていない場合など)
これらの見直しが行われたことにより、
『副業の赤字を給与所得と相殺し、
所得税の還付を受ける』というスキームが
塞がれることになります。
今回の修正案を受け、一部では
『事業所得の要件が緩和された』という
声もありますが、基本的には
『社会通念で判断する』という考え方に
変更はありません。所得区分に関しては、
帳簿書類の保存や金額などの
杓子定規な判断基準ではなく、
あくまで個々の事例に応じて
慎重に判断しましょう。
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●とくちゃん先生プロフィール
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創業明治27年。
不動産業は平成11年開業。
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