おかげさまで  

ありがとうございます。

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こんにちは。

2度の心停止からの

奇跡の復活・8%の男

2度の心停止を経験したからこそ、

伝えられることがある!

運を運ぶゼネラリスト税理士の

山内新人(やまうちあらと)です。

 

先日、いらしたお客様が、

私のお送りしているメルマガを

全部読んでくださっていて、

しかも項目別に整理して

ファイリングしてくださって

何度でも必要に応じて

読めるようにされているようで、

嬉しかったです。

感謝!感謝!

 

さて、本日も少しでもあなたの

お役に立てるよう、多くの情報を

お届けいたします。

 

令和4年8月に国税庁が公表した

「所得税基本通達の改正案」では、

副業収入が300万円以下の場合は

原則として雑所得とすることが

記されており、

大きな話題となりました。

 

 

その後、

改正案に寄せられた意見は

7,000件を超え、その中には

批判的な意見も多かったため、

改正案の大幅な修正が

行われています。

 

★前回からの変更点は?

10月7日付で新たに公表された

修正案は下図のとおりです。

 

 

修正案では、当初設けられた

「副業収入300万円以下は雑所得」

という金額面での記述は緩和され、

さらに「主たる所得でない所得」という

不明瞭な表現が削除されています。

その一方で新たに

「帳簿書類の保存」が

判定要素として加わりました。

 

★「帳簿あり=事業所得」は正しい?

今回の修正案を受け、

「帳簿書類さえあれば事業所得」

という情報が出回っていますが、

そのような杓子定規な考え方は

拡大解釈と言えるでしょう。

以前より

事業所得の妥当性については、

その「営利性」や「継続性」

「企画遂行性」「肉体的・精神的な労力」

などの様々な要素を踏まえて

判断されています。

今回の「帳簿書類の保存」については、

あくまで

「帳簿がきちんと作られ、

保存されている場合には、

“社会通念上”事業所得に該当する

ケースが多い」という一般論を

前提としています。

したがって事業所得か

否かについては、

従来通り社会通念に照らして

判断すべきであり、

仮に帳簿書類を保存したとしても、

事業所得と称するに

至らない規模であれば

雑所得となるためご注意ください。

 

★「副業の赤字」で損益通算は不可に

また今回の修正案では、

帳簿書類の保存があっても、

以下の場合には事業所得として

認められない可能性が

示唆されています。

①その所得の収入金額が僅少な場合

 (副業収入が例年300万円以下で、

 給与などの主たる収入の10%未満)

②営利性がない場合

 (例年赤字で、赤字解消のための

  営業活動を行っていない場合など)

これらの見直しが行われたことにより、

「副業の赤字を給与所得と相殺し、

所得税の還付を受ける」という

スキームが塞がれることになります。

 

 

今回の修正案を受け、一部では

「事業所得の要件が緩和された」

という声もありますが、

基本的には

「社会通念で判断する」という

考え方に変更はありません。

所得区分に関しては、

帳簿書類の保存や金額などの

杓子定規な判断基準ではなく、

あくまで個々の事例に応じて

慎重に判断しましょう。

 

 

 

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