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ありがとうございます。

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こんにちは。

2度の心停止からの

奇跡の復活・8%の男

2度の心停止を

経験したからこそ、

伝えられることがある!

運を運ぶ

ゼネラリスト税理士の

山内新人(やまうちあらと)です。

 

「賃上げ促進税制」とは、

岸田政権が掲げる

分配政策の目玉として

盛り込まれた

税制優遇制度であり、

これまでの

「所得拡大促進税制」に

一部改正を加える形で

リニューアルされています。

中小企業者に関しては

既存の従業員の給与水準を

アップした場合だけでなく、

事業規模拡大などに伴って

人件費が増加する場合にも

利用できる可能性があるため、

制度の適用要件を

しっかりと確認しましょう。

 

★賃上げ促進税制とは?

中小企業向け

「賃上げ促進税制」は、

中小企業者等が

前年度より給与等を

増加させた場合に、

その増加額の一部を

法人税(個人事業主は所得税)から

税額控除できる制度です。

制度の対象期間は

令和4年4月1日から

令和6年3月31日までの間に

開始する各事業年度

(個人事業主の場合は

令和5~6年の各年)となります。

具体的な税額控除額は

下図のとおりです。

 

なお当制度は

国内雇用者に対する

給与等が対象であり、

パートやアルバイト、

日雇労働者も含まれますが、

役員やその特殊関係者等は

除かれるためご注意ください。

 

★改正の内容は?

令和4年度税制改正によって、

従業員の賃上げを行った場合の

税制優遇制度は

下図のように変更されました。

 

出典:中小企業庁『中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック』

 

「通常要件」には

変更がないものの、

「上乗せ要件」が簡素化され、

さらに控除率の最大値が

25%⇒40%へ拡充されるなど、

制度としての利便性や

賃上げを実施した場合の

節税効果を高める

改正内容となっています。

給与水準の引き上げや

増員などによって人件費の

増加が見込まれる場合には、

当制度の適用可否について

必ずチェックしましょう。

 

 

賃上げ促進税制の改正により、

最大控除率が

40%まで引き上げられ、

人件費が増加する

中小企業者等にとっては

節税効果が拡大します。

制度が適用できれば

キャッシュフロー上も

大きなメリットがあるため、

人件費が増加する場合には

必ず適用可否のチェックを

行いましょう。

 

 

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