おかげさまで 

ありがとうございます。

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こんにちは。

2度の心停止からの

奇跡の復活・8%の男

2度の心停止を

経験したからこそ、

伝えられることがある!

運を運ぶ

ゼネラリスト税理士の

山内新人(やまうちあらと)です。

 

長引くコロナ禍に、 

政府も企業もコロナ対策の

見直しが必要になるなど

転換期を迎えました。

コロナ療養中の会見で

岸田総理はウイズコロナヘと

舵を切る政策転換を訴えたのは、

まだ記憶に

新しいところではないでしょうか。

コロナ政策転換の

影響についての投稿、

最後は保険会社の

見直しのお話しです。

 

 

●大手生保が

 見直しに動いたのは

厚生労働省が9月中にも

全数把握を見直すことに合わせ、

生命保険会社はコロナの

入院給付金の対象の

見直しの検討に入りました。

対象を65歳以上の高齢者や

重症化の恐れの高い妊婦などに

限定する方向です。

現行の制度では

給付金払いに

要件を求めておらず、

保健所の療養証明書があれば、

給付金を受け取ることができます。

 

●悪質事例が相次ぐ状況に!

日本生命の事例では、

すでに感染しているのに

無症状だからと感染を告知せず

加入したり、

濃厚接触者になった後に

加入してすぐに請求するケースが、

今年に入って急増しました。

不正が疑われる契約について、

加入時にすべき申告をしない

「告知義務違反」と判明した場合、

給付金が払われない方針との

ことです。

<告知義務違反とは>

「告知義務」とは

生命保険や医療保険の加入時に、

健康状態や病歴などについて、

“保険会社に確かな情報を

告知する義務”のことです。

加入時に告知義務を怠ると、

告知義務違反と判断されます

(悪質なケースを除き、

時効は2年とされています)。

<告知義務違反になると>

▲故意でない場合でも、

契約が解除される

(⇒保険金を受け取れない)

▲悪質だった場合は、

契約取り消しに

(⇒保険金も解約返戻金も受け取れない)

 

●見直しは生保会社を救う?

65歳未満の軽症者が

対象外になると、

みなし入院給付金の払いは

7割減少する見込みです。

こうした変更は契約者の

不利益変更ではないのかとの

指摘もあり、

「陽性の判定が出れば

給付金を受け取れる」と考えてきた

契約者からは不満の声があがりそうです。

 

●コロナ罹愚者は保険に入れない?

感染拡大の当初、

特にヨーロッパでは将来まで

続く後遺症のリスクから、

「引き受け不可」とする保険会社が

多かったのですが、

最近は治療内容や

完治後の経過期間、

入院期間や合併症の内容などを

個別に判断した上で、

引き受け可能とする保険会社が

増えているようです。

 

★最後にここで、

  意外と知らない豆知識を一つ

“新型コロナにかかった人はご用心”

住宅購入時に住宅ローンを組む場合、

団体信用生命保険への

加入が必須です。

最終的な判断は

引き受け保険会社次第ですが、

完治後一定期間が経過すれば

加入可能なようです。

ただし、

コロナ罹患を告知していないと、

告知義務違反で

契約解除となるので要注意です。

 

 

さて、これで

コロナ政策転換による

影響のお話しは終わりです。

あなたやあなたのまわりには

政策転換による影響は

あったでしょうか。

コロナは

予想もしなかった思わぬ形で、

私たちの生活に

大きく影響を与えています。

くれぐれもお気をつけて...

 

それではまた!

 

 

 

 

今日も、

“ありがとう”と言われるビジネスを!

 

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