おかげさまで、
ありがとうございます。
2度の心停止から奇跡の復活、
8%の男BusinessMindCounselor
2度の心停止した私だからこそ、
伝えられることがある!
運を運ぶゼネラリスト税理士の
山内新人(やまうちあらと)です。
相続税対策として
不動産を所有したり、
不動産投資を行う人も
大勢いらっしゃいます。
そこで注意したいのが、
不動産を売買したり
所有したりすることによって
発生する税金です。
税金もコストだという認識を
持っていただけたらと
思っています。ただ、その前に、
不動産に関わる税金には
どんなものがあるのか
知ることが大切です。
とくちゃん先生
やまちゃん先生からのコメントです。
「私たちが不動産と関わる場面は
さまざまです。たとえば、
不動産を買うこともあれば
売ることもありますし、
借りることや貸すこともあるでしょう。
不動産を取得したときには、
不動産取得税が課税されます。
この税は、
自治体ごとに異なりますが、
一般的に不動産を取得し
60日~半年を目安に
申告しなければいけません。
ただし、
相続で不動産を取得した場合には、
不動産取得税は課税されません。
一方で、贈与によって
不動産を取得した場合には
課税されますので、注意が必要です。
整理すると、贈与によって不動産を
取得した場合には
不動産取得税と贈与税が課税され、
相続によって取得した場合には
相続税が
課税されるということになります。
登録免許税はどちらにも課税されます。
ちなみに、
課税標準額が10万円未満の土地など、
一定額未満の不動産については
免税点として不動産取得税が
課税されないこととされています。
不動産を所有している間は、毎年、
固定資産税が課税されます。
これはランニングコストとして
把握しておきましょう。
固定資産税は、
固定資産税評価額をベースに
納付額が算出されます。
また、自宅としてではなく
賃貸物件として不動産を
貸し出した場合には、
固定資産税のほかにも
さまざまな税金が課税されます。
たとえば不動産投資を行っている場合、
家賃収入から必要経費を
差し引いて得られる収益に対して、
所得税や住民税などの税金が
課税されます。・・・・・続きは動画で」
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●とくちゃん先生プロフィール
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創業明治27年。
不動産業は平成11年開業。
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地元浜松へ根付いた不動産会社。
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