おかげさまで
ありがとうございます。
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こんにちは。
2度の心停止からの
奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を
経験したからこそ、
伝えられることがある!
ゼネラリスト税理士の
山内新人(やまうちあらと)です。
相続・事業承継に関する
メルマガ・ブログを
投稿する時は毎回、しつこく、
繰り返し繰り返し繰り返し、
あなたに申し上げています。
それだけ、
これから申し上げることは
大切なことだと
思っているからです。
まずは、相続事業承継は
「若くて健康な自分には関係ない!」
「創業したばかりだから必要ない!」
など
若いから、
起業したてだからと
おっしゃらずに聴いてください、
お願いします。
普通に仕事や生活が
できている時に、
自分の死について考える人は
あまりいないと思います。
しかし、大病をしたり、
生死の狭間を彷徨ったり、
医者から余命宣告を
されたりすると、
おのずと死と言うものと
向き合わないといけなくなります。
でも実は、
いつ何時、
あなたにも明日が
来なくなるようなまさか、
の時が来る可能性があるのです、
それを忘れないでいてほしいです。
いつ何時
あなたに来るかもしれない
“まさか”に備えることは、
あなたのまわりの家族に対する、
おもいやりでもあるのです。
そして、あなたが雇用している社員、
そしてお客様を
路頭に迷わせないようにすることが
大切です。
さて...
それでは本日は
「【誰が相続できるの!?】
まずは法定相続分と遺留分の違いを理解?」
をお贈りします。
法定相続分と遺留分の違いとは!?
身近な人がなくなったとき、
その人の財産を
「誰が相続できるか」
「どのくらいの割合で相続できるか」は
実は民法で決まっています。
この
「どのくらいの割合で相続できるか」
という点については
「法定相続分」と「遺留分」
という2つの考え方があります。
今回はこの2つの考えについて
ご説明します。
それでは、動画をどうぞご覧ください。
動画はこちらから
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