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こんにちは。
2度の心停止から奇跡の復活、
8%の男
2度の心停止を経験したからこそ
あなたに伝えられることがある!
運を運ぶゼネラリスト税理士の
山内新人(やまうちあらと)です。
課税所得800万円以下の
法人税の税率は軽減税率が
摘要されていることを
ご存じでしたか?!
税率なんて
そんなに違わないだろう!
と、おっしゃらずに
今回のお話をお聞き、イヤ
お読みください。
現在、
普通法人の法人税の税率は
23.2%に定められています。
一方、
規模の小さい中小企業は
特例として
『軽減税率』が適用され、
800万円以下の所得に関しては、
法人税率が15%に
設定されています。
この特例を
『中小企業者等の法人税率の特例』
といいます。
2021年度の税制改正では、
中小企業者等の法人税率の
特例の期間が
2年間延長されることに
なりました。
特例を受けることができる
中小企業の適用範囲と
併せて解説します。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
法人税は、
事業の運営に関わる
大事な税金です。
近年は大企業が税制の
優遇策を受ける目的で、
減資を行って
中小企業になる動きが
相次いでいます。
しかし、中小企業化は、
税負担が軽くなるという
メリットと、
コストの削減や資金調達が
しづらくなるという
デメリットの
両面があるので慎重に
検討しましょう。
税負担は
企業を運営していくうえで、
必ず向き合わなければ
いけない課題でもあります。
中小企業者等の
法人税率の特例の期間延長は、
自社が納める法人税を
考えるきっかけにも
なるのではないでしょうか。
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