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こんにちは。

2度の心停止から奇跡の復活、

8%の男BusinessMindCounselor

運を運ぶゼネラリスト税理士の

山内新人(やまうちあらと)です。

私だからこそ伝えられることがある!

 

 

企業が『入社祝い金』や

『就職祝い金』などの名目で、

入社が決まった応募者に

臨時の報酬を支払うことが

あります。

入社祝い金は、企業が広く

求職者を募るために

設定するもので、

場合によっては、

求人サイトなどの

職業紹介事業者が

採用された求職者に支払う

ケースもありました。

しかし、

職業安定法に基づく指針が

一部改正されたことで、

2021年4月1日からは、

職業紹介事業者が

入社祝い金などの

金銭を提供し、

求職者を募る行為が

禁止されました。

この改正による

一般企業への影響と、

入社祝い金の

メリット・デメリットを

説明します。

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

 

『入社祝い金』

 

 

 

 

ちなみに、

入社祝い金に対する

税法上の定めは

ありませんが、

将来的に自社に

入社することを約束する

見返りとしての

意味合いが強ければ、

『契約金』とみなし、

源泉徴収を行なう

必要があります。

入社した後、

一定期間を経てから

支払う場合には

『給与所得』となり、

額に応じた源泉徴収を

行います。

入社祝い金の定義によって

区分が異なるため、

導入するのであれば、

どのような勘定科目に

適応するのか

確認しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

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