おかげさまで  

ありがとうございます。

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こんにちは。

2度の心停止からの

奇跡の復活・8%の男

私だからこそ、

伝えられることがある!

運を運ぶゼネラリスト税理士の

山内新人(やまうちあらと)です。

 

今回のテーマは、

「令和5年2月決算企業までが対象!

人材確保等促進税制」です。

 

 

▼動画案内はこちら▼

 

 

このブログは2~3分程度で

読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

 

■人材確保等促進税制とは 

━━━━━・・・・・‥‥‥………

新卒・中途採用による外部人材の

獲得や人材育成への投資を

積極的に行う企業に対し、

新規雇用者給与等支給額の

一定割合を法人税額又は

所得税額から控除します。

 

■ 人材確保等促進税制 

━━━━━・・・・・‥‥‥………

人材確保等推進税制は、

適切に活用することで、

企業内の労働生産性の向上にも

寄与するため、

現在注目されている制度です。

 

≪通常要件≫

・新規雇用者給与等支給額(※)が、

前年度より2%以上増えている

↓↓↓

・控除対象新規雇用者給与等支給額(※)の

15%を法人税額又は所得税額から控除

 

≪上乗せ要件≫ 該当するとさらに税金が安く!

・教育訓練費の額(※)が、

前年度よ20%以上増えている

↓↓↓

・控除対象新規雇用者給与等支給額(※)の

20%を法人税額又は所得税額から控除

※ただし税額控除額は、

法人税額又は 所得税額の20%を上限とします。

 

‥‥※用語解説※‥‥

【新規雇用者給与等支給額】

国内新規雇用者のうち

雇用保険の一般被保険者に対して

その雇用した日から1年以内に

支給する給与等の支給額をいいます。

 

【教育訓練費の額】

国内雇用者の職務に必要な技術又は

知識を習得させ、又は向上させるために

支出する費用のうち一定のものをいいます。

 

【控除対象新規雇用者給与等支給額】

適用年度において、

国内新規雇用者に対して

その雇用した日から1年以内に支給する

給与等の支給額をいいます。

新規雇用者給与等支給額との違いは、

国内新規雇用者を雇用保険の

一般被保険者に限らない点及び

雇用安定助成金額を控除する点です。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 

■ 適用対象と期間 

━━━━━・・・・・‥‥‥………

適用対象:

青色申告書を提出する全企業

適用期間:

2021年4月1日から2022年3月31日までの

間に開始する各事業年度

 

■ 本制度のポイント  

━━━━━・・・・

●本制度を活用希望の方は

決算までにご連絡ください!

本制度の適用を受けるためには、

法人税の申告の際に、確定申告書等に、

適用額明細書並びに税額控除の対象となる

控除対象新規雇用者給与等支給額、

控除を受ける金額及びその金額の

計算に関する明細書を添付する

必要があります。

 

●他制度との比較もしましょう!

所得拡大促進税制との併用は

できません。所得拡大促進税制の

適用もご確認ください。

 

本制度は

令和5年2月決算企業までが

対象となります。

令和5年3月以降の決算企業は

賃上げ促進税制をご検討ください。

 

他税制はこちら

 

■ 人材確保等促進税制のメリット  

━━━━━・・・・・‥‥‥………

この制度を活用することで、

今の厳しい社会情勢のため、

思い切って事業拡大に踏み切れず、

採用を先送りしていた会社も、

採用進めることで納めるべき税金が

低くおさえられます。

より早期に積極的な雇用の拡大を

進められるでしょう。

採用した人の数だけ、

直ちに生産性が上がるとは

断言できませんが、

事業拡大をおこなう場合においては、

ある程度の人員が必要不可欠であるため、

積極的に活用したい制度です。

 

■ さいごに  

━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

▽要件の詳細は中小企業庁発行の

「御利用ガイドブック(人材確保等促進税制)」

でも確認いただけます。

 

人材確保等促進税制に関する

お問い合わせは

「税理士法人AtoY」まで

お尋ねください。

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