おかげさまで
ありがとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・
こんにちは。
2度の心停止からの
奇跡の復活・8%の男
私だからできる事がある!
運を運ぶゼネラリスト税理士の
山内新人(やまうちあらと)です。
令和3年度税制改正によって
「電子帳簿保存法
(以下、「電帳法」)」の
見直しが行われました。
電帳法の変更点には
「電子取引」に関する改正が
含まれ、
特に「電子保存の義務化」に
大きな関心が集まっています。
★出力書面の保存がNGに
「電子取引」とは、
メールなどで受領した
請求書やECサイト等の
取引データについて、
そのまま電子データで
保存する方法をいいます。
令和3年度の税制改正により、
「電子取引」については
印刷した紙媒体での
保存は不可とされ、
下図のとおりデータとして
保存することが
義務付けられました。
なお電子データで
保存する場合には、
単にPDFなどのデータとして
保存すれば良い
というものではなく、
以下のいずれかの要件を
満たす必要があります。
1. タイムスタンプの付与
または削除・訂正のログが
確認でき、検索機能が
確保されたシステムに
保存すること
2.1のようなシステムが
用意できない場合には、
訂正や削除防止に関する
「事務処理規程」を作成し、
「取引年月日」や
「取引金額」「取引先」を
含んだファイル名で
統一するなど、
検索できる状態にすること
★2年間の宥恕(猶予)措置
上記改正内容については
すでに令和4年1月1日から
適用が開始したものの、
実務上の混乱を回避するため、
令和4年度税制改正では
急遽2年間の宥恕(猶予)措置が
設けられました。
この宥恕(猶予)措置によって
令和5年12月31日までの
期間については、
やむを得ない事情がある場合に
引き続き出力書面での保存が
認められます。
ただしその後は電子保存が
義務付けられるため、
事業者は宥恕(猶予)期間中に
然るべき準備を進めましょう。
「電子保存の義務化」については
2年間の宥恕(猶予)が
設けられましたが、
将来に向けた対策が
必要であることに
変わりはありません。
企業によっては
事務負担が増加する
おそれもあるため、
自社にとってベストな対応策を
検討しましょう。
電子帳簿保存法に
関してお困りのことが
ありましたら
税理士法人AtoY まで
お尋ねください。
又は
アクセスしてから友達登録
そのあと、スタンプを
ポチっとお願いします!
メッセージに
ご質問を入れてください。
後ほどご回答を差し上げます。
お気軽にお問い合わせください。
・・・・・・・・・・・・・・・・
頑張ろう!
起業家のあなた!
・・・・・・・・・・・・・・・・
起業家のためのメールマガジン
相続事業承継でお困りの方は
・・・・・・・・・・・・・・・・
マーケティング・M&A
創業・新規事業でお困りの方は
・・・・・・・・・・・・・・・・
あなたの会社の
健康診断しませんか?!
・・・・・・・・・・・・・・・・・
コロナに負けず、希望をもって!
次の大きなイノベーションに
備えよう!!!
・・・・・・・・・・・・・・・・・
「10年後も経営を
続けていくため」を
基本コンセプトとして、
M&Aを単なる
知識だけでなく
使える「道具」とするための
「M&A思考®養成講座」を
スタートしました。そこで・・・
「M&A思考®養成講座」の
説明会を無料オンラインにて
開催します!
無料オンラインセミナー
&説明会開催日程
8月18日(木)18:00 - 19:00
8月23日(火)18:00 - 19:00
8月25日(木)18:00 - 19:00
8月30日(木)18:00 - 19:00
・・・・・・・・・・・・・・・・
あなたの会社の未来をつくる
経営者のための
「知的サポートネットワーク」
中小企業サポートネットワーク
<<<<あなたに贈る言葉>>>>
富・成功・勝利・歓喜・幸福・感謝・健康
調和・平和・知恵・繁栄・自由・祝福
尊敬・信念・自信・嬉しい・楽しい・幸せ
大好き・愛してる・ついてる・ありがとう
<<<<<<<<>>>>>>>>


