おかげさまで  

ありがとうございます。

・・・・・・・・・・・・・

起業家のためのメールマガジン

メルマガ登録はこちら

・・・・・・・・・・・・・

こんにちは。

2度の心停止から奇跡の復活、

8%の男BusinessMindCounselor

運を運ぶゼネラリスト税理士の

山内新人(やまうちあらと)です。

 

 

帳簿には取引における勘定科目や

金額を記載しますが、

それだけでは取引内容が

把握できないため、『摘要欄』に

取引先や取引の詳細など、

具体的な情報を記入する

必要があります。

もし、この欄が空白だったり、

記入された内容が

あいまいだったりすると、

税務調査で追加の資料を

求められたり、調査の期間が

長引いたりしてしまいます。

税務調査で指摘されない

摘要欄の書き方について説明します。

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

税務調査で指摘されない摘要欄

 

 

摘要欄には軽減税率についての

記載も必要です。2019年10月から

スタートした軽減税率は、

消費税10%の引き上げにともない、

特定の品目の税率をほかの品目に

比べて低く定めるというもので、

現在、食料品などの一部品目の

消費税が8%に据え置かれています。

 

摘要欄に記載する取引に関しても、

標準税率の10%なのか、

軽減税率の8%なのかを

区別する必要があります。

国税庁では、

軽減税率の商品を摘要欄に

記載する場合、『※』や『☆』

などの記号を記載して、

軽減税率の商品を

明確にするよう求めています。

また、帳簿に『※は軽減税率対象』

と表記するなど、

記号が軽減税率の対象であることを

明確にしておきましょう。

 

帳簿は税務調査の際に

必要になるだけでなく、

自社の過去の取引における

大切なデータです。

きちんと整理された

帳簿のつけ方を

心がけることが大切です。

 

 

 

 

 

帳簿の付け方のご質問・ご相談は

税理士法人AtoY まで

お問い合わせください。

        又は

LINE公式アカウント

アクセスしてから友達登録

そのあと、スタンプを

ポチっとお願いします!

 

メッセージに

ご質問を入れてください。

後ほどご回答を差し上げます。

お気軽にお問い合わせください。

・・・・・・・・・・・・・

マーケティング・M&A

創業・新規事業でお困りの方は

コ-クリエーション合同会社

・・・・・・・・・・・・・

頑張ろう!

 

起業家のあなた!

・・・・・・・・・・・・

今のあなたの会社の

経営状態を知りたい方は

AtoY決算カウンセリング

・・・・・・・・・・・・・

コロナに負けず、希望をもって!

 

次の大きなイノベーションに

 

備えよう!

・・・・・・・・・・・・・

10年後も経営を続けていくための

M&A思考トレーニングセミナー 

絶賛開催中!!

すでに60名を超える

受講生が参加中!

詳細・お問い合わせははこちらから

 

<<<あなたに贈る言葉>>>

富・成功・勝利・歓喜・幸福・感謝

健康・調和・平和・知恵・繁栄・自由

祝福・尊敬・嬉しい・楽しい・幸せ

大好き・愛してる・ついてる

ありがとう

<<<<<<<>>>>>>>