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ありがとうございます。
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こんにちは。
2度の心停止から奇跡の復活、
8%の男BusinessMindCounselor
運を運ぶゼネラリスト税理士の
山内新人(やまうちあらと)です。
帳簿には取引における勘定科目や
金額を記載しますが、
それだけでは取引内容が
把握できないため、『摘要欄』に
取引先や取引の詳細など、
具体的な情報を記入する
必要があります。
もし、この欄が空白だったり、
記入された内容が
あいまいだったりすると、
税務調査で追加の資料を
求められたり、調査の期間が
長引いたりしてしまいます。
税務調査で指摘されない
摘要欄の書き方について説明します。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
摘要欄には軽減税率についての
記載も必要です。2019年10月から
スタートした軽減税率は、
消費税10%の引き上げにともない、
特定の品目の税率をほかの品目に
比べて低く定めるというもので、
現在、食料品などの一部品目の
消費税が8%に据え置かれています。
摘要欄に記載する取引に関しても、
標準税率の10%なのか、
軽減税率の8%なのかを
区別する必要があります。
国税庁では、
軽減税率の商品を摘要欄に
記載する場合、『※』や『☆』
などの記号を記載して、
軽減税率の商品を
明確にするよう求めています。
また、帳簿に『※は軽減税率対象』
と表記するなど、
記号が軽減税率の対象であることを
明確にしておきましょう。
帳簿は税務調査の際に
必要になるだけでなく、
自社の過去の取引における
大切なデータです。
きちんと整理された
帳簿のつけ方を
心がけることが大切です。
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