おかげさまで
ありがとうございます。
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こんにちは。
2度の心停止からの
奇跡の復活・8%の男
運を運ぶゼネラリスト税理士の
山内新人(やまうちあらと)です。
長引く
新型コロナウイルス感染症の
影響を受ける事業者を
支援するため、
支援金や補助金、
助成金などさまざまな制度が
拡充されています。
ただし
これらを受け取った場合は
課税対象となるため、
以下の基準による収益計上が
必要です。
■原則:「支給決定日」の属する事業年度
■例外:「経費発生日」の属する事業年度
原則的には
支給決定のタイミングで
収益計上しますが、
給与や固定資産の取得など
特定の支出を補填する補助金や
助成金の場合、
例外的に支給決定前であっても
入金見込額を
収益計上しなければなりません。
★ケース1:事業復活支援金
コロナ禍による売上減少の影響を
受ける事業者に対し、
最大で250万円が支給される
「事業復活支援金」は
経費補填の性質がないため、
原則通り「支給決定日」にて
収益計上を行ってください。
具体的には
「給付決定通知のハガキが届いた日」
と「実際の入金日」のいずれか早い方を
「支給決定日」として扱います。
★ケース2:雇用調整助成金
事業者の給与負担を軽減する
「雇用調整助成金」では
事前に休業等計画届を提出し、
助成金の交付を受けます。
経費補填の性質を持つものとして
例外規定が適用されるため、
助成金支給が未確定の場合でも
入金見込額を未収計上
しなければなりません。
ただし事前に
休業等計画届の提出が不要とされる
新型コロナに伴う特例措置の場合、
原則通り「支給決定日」にて
収益計上を行うためご注意ください。
★ケース3:事業再構築補助金
コロナ禍でダメージを受けた事業の
再構築を後押しするため、
対象経費につき最大1億円を補助する
「事業再構築補助金」。
経費補填の性質を持つ制度として
例外規定が適用されると
考えられがちですが、原則通り
「支給決定日」にて計上してください。
具体的には実績報告を行い、
実際の入金額が決定する
「交付額確定日」にて
収益計上を行うため、
対象経費を支出する
事業年度と一致しないケースもあります。
コロナ禍での支援制度では
入金額が大きいケースも多く、
収益計上時期を誤ることの
リスクも増加します。
未入金でも収益計上が
必要な場合もあるため、
決算や確定申告の際には
計上時期を必ずチェックしましょう。
補助金・助成金の
会計税務処理で
お分かりにならないことが
ありましたら
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