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2度の心停止からの奇跡の復活

8%の男運を運ぶ

ゼネラリスト税理士の山内新人です。

 

令和4年4月19日、

不動産相続に関して下された

最高裁判決が注目を集めました。

相続税では路線価に基づいて

不動産評価額を算定することが

原則ではありますが、

今回の判決では

その路線価による評価にNGが

突きつけられる結果となったのです。

 

■ 路線価とは … 

毎年7月1日に国税庁が公表。

各道路に面した

「土地1㎡あたりの価額」を表す。

 

争点となった不動産の概要は

下図のとおりです。

 

納税者は「路線価評価」に基づいて

相続税を計算した結果、

納税額ゼロ円として申告しましたが、

国税当局が行った「鑑定評価」では

評価額が大幅に増加。

最高裁判決では国税当局側の

主張が認められ、

納税者へ約3億2,900万円(加算税含む)

が追徴課税されることになったのです。

 

ポイント1

路線価評価額と時価が乖離しすぎている

 

「路線価=適法」と杓子定規に

当てはめると、時価よりも

路線価評価が大幅に

小さい物件を購入することで

簡単に相続税対策ができ、

富裕層ほど大胆な節税が

可能となってしまいます。

実際に「富裕層向けの

節税スキーム」が広がっており、

今回のケースでは

納税者側が算定した

路線価評価額は

定評価額の約1/4、

金額としては9億円以上の

開きがあります。

今回の最高裁判決は、

そのような“行き過ぎた節税対策”に

一石を投じる結果と言えるでしょう。

 

ポイント2

節税目的であることが明白

 

今回の事例では不動産購入時の

ローン申請にあたり、

銀行の稟議書に

「相続税対策のための不動産購入」

であることが明記されていました。

また購入時の年齢が

すでに90歳超であったことや、

相続発生後1年足らずのうちに

当該物件のひとつを売却したことも

“露骨な税金逃れ”という印象を

強める結果となったと考えられます。

 

今回の判決では

路線価によらない課税が

「適法」と判断され、

過度な節税対策がもたらす

リスクを再認識させられる

結果となりました。

相続税対策を行う際には

節税効果だけでなく

リスクにも目を向け、

税理士などの専門家に

相談することで

慎重な判断を心掛けましょう。

 

 

路線価のことで

お分かりにならないことが

ありましたら

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