おかげさまで、
ありがとうございます。
2度の心停止から奇跡の復活、
8%の男BusinessMindCounselor
運を運ぶゼネラリスト税理士の
山内新人(やまうちあらと)です。
夫名義の自宅不動産を
妻に生前贈与したのち、
間もなく離婚することに
なってしまった場合、
渡した不動産に関する贈与税は
課税されるのでしょうか?
もしくは、
離婚後に不動産を贈与する方が
理想的なのでしょうか。
渡すタイミングによる
課税金額の違いについて
話します。
とくちゃん先生
やまちゃん先生からのコメントです。
「誕生日やクリスマスなど、
配偶者にプレゼントを贈る機会は
都度ありますが、夫婦間の贈与にも
贈与税はかかります。ただし、
全てに対してではありません。
夫婦間や家族間には
お互いに扶養義務があるため、
原則として、生活費や教育費に
充てるための財産で、
その人が暮らすために
必要な範囲であれば、
夫婦間の贈与に贈与税は
かかりません。
しかし、不動産のような高額な
財産となれば、
暮らしに必要な範囲とは
いえないため、基本的には
課税対象となります。
ただし、贈与税には『配偶者控除』が
設けられており、
基礎控除額110万円のほかに
最高2,000万円の配偶者控除が
受けられます。
贈与税の配偶者控除が
適用される要件は、
以下のとおりです。
●婚姻期間が20年以上であること
●その夫婦が今までに配偶者控除を
受けていないこと
●居住用不動産または居住用不動産を
購入するための資金のいずれかの
贈与であること
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに
その居住用不動産に居住し、
その後も居住し続ける見込であること
●贈与税の申告をすること
●法施行地に有する土地等又は
家屋であること
ただし、贈与税の配偶者控除は結婚
している間の贈与に対して適用されます。
離婚したあとで自宅不動産を元配偶者に
贈与する場合は控除措置の対象外となり、
定められた贈与税がかかります。
・・・・・続きは動画で」
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●とくちゃん先生プロフィール
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創業明治27年。
不動産業は平成11年開業。
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