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2度の心停止を乗り越えた
奇跡の復活・8%の男
BusinessMindCounselor
運を運ぶゼネラリスト税理士の
山内新人です。
雇用形態には、正社員のほかに
契約社員やパートやアルバイト
などがあり、全ての雇用形態において、
企業は労働者と雇用契約を
締結しなければいけません。
雇用契約は、
使用者と労働者との間で
賃金などの労働条件の合意があって
成り立つもので、通常はそのなかには
雇用形態も記載します。
では、雇用契約を結んでいる
期間中に雇用形態を変更することは
できるのでしょうか。
従業員との雇用形態を変更する際の
ポイントについて、確認していきます。
↓ ↓ ↓ ↓
まずは現状の雇用形態で
対応できる策がないかを考え、
やむを得ず従業員の雇用形態を
変更しなければならない場合には、
従業員とよく話し合い、
トラブルにならないように
変更を進めていくことが重要です。
私どもは
社会保険労務士事務所では
ありません。
直接のご相談はお受けしかねますが
社会保険労務士事務所の
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「ひらくSDGsミーティング」
ぜひぜひ、
あなたも参加ご協力ください!
開催日時は以下の予定です。
フリー参加のフリー途中退席
(マナーは守って)。
開催日時(60分程度)出入り自由!
5月27日(金) 15:00‐16:00
6月 2日(金) 15:00‐16:00
6月 9日(金) 15:00‐16:00
6月16日(金) 15:00‐16:00
6月23日(金) 15:00‐16:00
6月30日(金) 15:00‐16:00
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