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2度の心停止を乗り越えた

奇跡の復活・8%の男

BusinessMindCounselor

元・スゥイーツ系税理士 改め

ゼネラリスト税理士の山内新人です。

 

相続はあなたの一生の内

そう何度経験できるものではありません。

また、経験したいことでもありません。

でも、誰しもではなくても、ほとんどの方が

相続を経験することになるのです。

他人事とは思わず、自分事として

このブログを読んで頂けたら嬉しいです。

 

 

相続の対象となる“遺産”は、

被相続人が死亡したときに

所有していた財産です。

では、人が死亡することによって

初めて生じる財産・権利は

どのような扱いになるのでしょうか。

生命保険金や死亡退職金は、

死亡という事実があってはじめて

請求権が発生しますが、

これらは金額が大きい場合も多く、

これが

相続財産に含まれるかどうかは、

相続人にとって

大きな問題といえるでしょう。

生命保険金と死亡退職金は

遺産分割の対象となるのか、

遺産分割の手続きにおいて

どのように扱われるのかについて、

解説します。

 ↓ ↓ ↓ ↓

 

生命保険金・死亡退職金の相続での扱われ方?

 

 

生命保険金や死亡退職金については、

受取人の指定がなされていて相続の

対象とならないケースが多いものの、

保険契約の内容や退職金規定の内容

によって判断が変わってくることも

ありますし、例外的に相続の手続きで

考慮される場合もあります。

 

生命保険金や死亡退職金は、

相続・遺産分割でどのように

取り扱うべきかについて、

注意が必要な財産です。

相続に必要な知識を身につけ、

規定を確認しておくなどの対策を

とることが望ましいでしょう。

 

 

 

 

 

 

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