おかげさまで、

ありがとうございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

こんばんは。

2度の心停止から奇跡の復活、

8%の男BusinessMindCounselor

元・スゥイーツ系税理士改め

ゼネラリスト税理士の山内新人です。

 

いままで、

2022年度税制改正大綱の全体像、

暮らしにかかわる税制改正を

見てきました。

今回は、

企業・法人に関わる税制改正の

お話をいたします。

 

 

 

とくちゃん先生・

やまちゃん先生からのコメントです。

「所得拡大促進税制は、

賃上げ効果を狙い税額控除率を

40%(現行25%)まで引上げて

1年延長されました。

OECDによれば、

2020年の米国の平均賃金は

約69,400ドル(=798万円/¥115換算)と

20年前の1.5倍に増えたのに対し、

日本は約38,500ドル(=443万円)で

ほぼ横ばいと、驚くべき状況です。

 

 

既存制度の見直し、延長は

中小企業交際費の特例

年800万円までの損金算入特例は

2年延長、

少額減価償却資産の特例、

PCなどの30万円未満の資産を

年間300万円まで損金算入可能も、

2年年長。

 

新型コロナでの業績悪化等で

事業承継時期が後ろ倒しになる

傾向があるため、

特例承継計画の提出期限を

2024年3月未まで1年延長、

などの見直し延長が

盛り込まれています。

賃上げ税制の減税規模拡大だったり、

既存制度を見直して延長するような

減税傾向が目立つような

税制改正大綱ですが、

暮らしの税金と同じように、

しっかりと、節税対策の

封じ込めは、はかられています。

 

 

ドローンの大量購入で損金計上し、

ドローンのレンタル収入を得る

「ドローン節税」は、今回の改正で

使えなくなることになりました。

貸付用資産は少額資産の

損金算入特例の対象に

できなくなります。ただし、

リース会社など貸付が

本業の企業は従来通り損金算入

可能です。・・・続きは動画で」

 

 

それでは動画をどうぞ!

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

 

 

 

 

まだあなたは、

 

ギャンブラーのごとく、

 

株価の動きに

 

一喜一憂するような

 

投資を続けますか?!

 

先行き不安な時勢だから、

 

安定したリターンを!

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●とくちゃん先生プロフィール

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@有限会社かねか徳田商店

創業明治27年。

 不動産業は平成11年開業。

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地元浜松へ根付いた不動産会社。

 

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