おかげさまで、
ありがとうございます。
2度の心停止から奇跡の復活、
8%の男BusinessMindCounselor
元・スゥイーツ系税理士改め
ゼネラリスト税理士の山内新人です。
前回の動画では、
2022年度税制改正大綱の大枠で
どんな改正があったかの
お話をしました。
今回は、住宅ローン控除に絞って
お話をしています。
とくちゃん先生・やまちゃん先生から
のコメントです。
「このコロナ禍での
2022年度税制改正大綱のなかで、
住宅減税は引き続き継続となりました。
しかし、住宅ローン控除は、
2年連続の改正となりました。
会計検査院の指摘を受けて
制度全体を見直し、
4年間の延長となったのです。
住宅ローン控除が金利負担を上回る
逆ザヤ現象解消のため、
制度開始以降一貫して
1.0%だった控除率は
0.7%へ引下げられます。
借入金残高も減額方向で
見直しになります。
入居時期や住宅により
段階的に減額される方向です。
会計検査院の指摘の内容は
このようになっています。
住宅ローン控除率1%より
低い金利で借入れている割合が
全体の78.1%と、
住宅ローン控除額が
年間の金利負担を上回っている。
メリットを得るため必要がないのに
住宅ローンを組んだり、
繰上返済しない動機付けになっている。
などの理由により、
指摘をしたようなのですが、
これから金利は上がる傾向にあって、
経済もインフレ傾向となれば、
住宅ローン控除が再び
逆ザヤになる可能性が
見えているのにもかかわらず
この改正は一見減税に見えても、
実は増税であることが
わかると思います。
2人に1人が住宅ローン控除を
使い切れていない?
ある調査では、
45%の人が年末借入金残高の
1%を所得税、住民税でも
控踪しきれていないと
言われています。
今回の改正で妻、幼児を扶養する
年収800万円のサラリーマンの場合、
所得税は年30万円、
借入金残高4,000万円では
1%%相当の40万円は
控除しきれませんが、
改正後の0.7%相当なら28万円と、
控除範囲内ということになります。
新型コロナの経済への
影響をかんがみ、
高性能住宅では
当面13年が継続されます。
ただし、一般住宅は
2024年以降の入居で10年へと
短縮になります。
これも増税(汗)!・・・続きは動画で」
それでは動画をどうぞ!
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創業明治27年。
不動産業は平成11年開業。
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