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こんにちは。
2度の心停止から奇跡の復活、
8%の男BusinessMindCounselor
元・スゥイーツ系税理士改め、
ゼネラリスト税理士の山内新人です。
所有者がわからなかったり、
所有者がわかったとしても
連絡がつかなかったりする
土地のことを
『所有者不明土地』といいます。
登記簿や課税台帳等の土地所有者が
わかるデータベースが、相続の際に
きちんと更新されていないことが
主な原因であるため、
対策として法整備が進められています。
そのなかの一つが、
2024年をめどに施行される
『相続登記の義務化』で、
これは土地や建物の相続を知った日から
3年以内に登記を行うことを
義務づけるものです。
相続登記の義務化について説明します。
増え続ける所有者不明土地
国土交通省によれば、
日本全国の土地の所有者不明率は約2割、
土地面積に直すと約410万haとなります。
九州の土地面積は
368万haであることから考えても、
これは相当大きな面積であると
いわざるをえません。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
今回の改正により用意されたのは、
相続登記の義務化、
住所変更登記の義務化とあわせて、
所有者不明土地の発生を
予防するための制度です。
土地を所有し続けることと、
手放すことのメリット・デメリットを
よく考えたうえで、
制度を利用するかどうかを選択しましょう。
法改正は施行までに期間があります。
しかし、もし現状で相続登記が
済んでいない土地があるのであれば、
将来売却するときのためにも、
今のうちから登記しておくほうが
よいでしょう。
私どもは相続登記は承れませんが、
ご相談にのらせて頂くことは可能です。
その後優秀な司法書士をご紹介する等の
ご相談は承れますので、どうぞ遠慮なく
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