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おはようございます。
2度の心停止からよみがえった
奇跡の復活
BusinessMindCounselor
ゼネラリスト税理士の
山内新人です。
用途によって、
勘定科目が異なることは、
私たち職業会計人というプロでも、
うっかりそのままの処理を
してしまうことがあることです。
よくあってはいけないのですが、
事実よくあることなのです。
地震や土砂崩れ、
噴火など多くの災害に
見舞われている日本。
そのため、多くの自治体では、
防災用品の備蓄に関する条例や
ガイドライン”を定めています。
では、会社でヘルメットや非常食などの
防災用品を購入した場合、
会計上どのように処理すれば
よいのでしょうか?
基本は“繰り返し使えるか否か”
で勘定科目を判断します。
会社で防災用品を購入した場合、
それらの費用は原則的にすべて
経費として損金算入
(経費になるということ)できます。
ただし、
“防災用品”と一括りにいっても、
用途により勘定科目が
異なるので注意が必要です。
たとえば、
ヘルメットや毛布といった
防災用の器具備品は
『減価償却資産』として処理します。
一般的にこれらの防災用備品は
物品の単価が少額(10万円未満)であるため、
備蓄時に事業供用があったものとして、
購入した事業年度の損金に
算入することが可能です。
つまり経費にすることができるのです。
また、防災用として備蓄する
非常食・医療品・電池などは
『消耗品費』に該当します。
通常、業務に必要な
未使用の物品は貯蔵品とされ、
使用・消費時に損金算入しますが、
非常食は“備蓄・保存すること”が目的です。
そのため、備蓄された時点で事業供用があった
(=使用・消費した)ものとして、
購入した年度に損金算入しましょう。
このように、原則として防災のために
“繰り返し使うもの”は『減価償却資産』、
“繰り返し使用しないもの”は
『消耗品費』となります。
しかし、同じ非常食などでも
消耗品費にならないケースもあるのです。
たとえば、会社で非常食などを一括で購入し、
自宅に備えてもらうため社員全員に
配布したとします。
この場合、購入費は消耗品費ではなく
『福利厚生費』となります。
つまり、
“繰り返し使用しない防災用品”を
社内に備蓄する場合は『消耗品費』、
従業員に配布する場合は
『福利厚生費』で処理しましょう。
ここのところが、
よくそのまま消耗品で
処理されることが多いのです。
購入した防災用品の勘定科目や
損金算入について、
ご不明な点があれば
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