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こんにちは。

2度の心停止から奇跡の復活、

8%の男BusinessMindCounselor

元・スゥイーツ系税理士改め、

ゼネラリスト税理士の山内新人です。

 

法人成りした際に

退職金制度を導入したとします。

仮に、個人事業のときから

雇用していた従業員が、

法人設立後に

退職することになった場合、税務上の

取り扱いはどのようになるのでしょうか?

個人事業時代から雇っていた

従業員の退職金の

扱いについて、説明します。

 

 

■個人事業時代の在職年数は

   法人設立後の退職金計算に含むのか?

 

その従業員が退職した場合に支払う

退職金については、個人事業当時から

引き続き在職する従業員が、

法人成り後相当期間経過した後に

退職する場合、

個人事業当時の勤続年数を通算して

退職給与を支払うことが認められています。

本来、個人事業当時からの従業員に

対する退職金のうち、個人事業当時の

勤続年数分は、原則として個人事業主の

必要経費になります。

また、法人成り後の勤続年数分が

法人の損金の額に算入されるべきです。

しかし、その退職が法人成り後

相当の期間が経過した後である場合は、

例外として通算して損金の額に

算入することが認められています。

この“相当期間”は、法律や通達に

具体的に定められてはいませんが、

一般的には法人設立後、

5年間程度とされています。

なお、法人成り後相当の期間を

経過しない段階で退職した

従業員がいる場合は、

個人事業当時の退職金については、

更正の請求により個人事業主の

必要経費するべきだと考えます。

 

■従業員の退職所得はどうなる?

 

退職所得の計算については

『個人事業時代の勤続年数を含めて

退職金の額を計算すること』を

退職給与規程などに定めていれば、

勤続年数の通算が認められます。

一方、退職給与規程などにより、

退職金支払額の計算の基礎とする

期間が『法人成りしてからの期間に

よるもの』とされている場合には、

個人事業当時の勤続年数との

通算は認められません。

そのため、法人成りするときは

退職給与規程などにどのように

定めるかを留意する必要があります。

 

 

■事業専従者は要注意!

 

ただし、個人事業時に事業専従者だった

人への退職金については、

“個人事業時の勤続期間”を

勤続年数として通算することはできません。

あくまでも法人設立の日から

退職するまでの期間が勤続年数となります。

 

中小企業のうち、

約8割が退職金制度を

導入しているといわれています。

従業員とのトラブルや

会計処理上の問題が発生する前に、

退職金の算出方法や会計処理の仕方

についてご不明な点があれば、

専門家へご相談ください。

 

 

中小企業の税金・会計のことを

詳しく知りたい方は

税理士法人AtoY まで

お尋ねください。

 

 

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