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2度の心停止から奇跡の復活をした
BusinessMindCounselor
税理士の山内新人です。
うまく利用できれば節税効果ありの
自宅相続における配偶者居住権の
お話しです。
残された配偶者が
被相続人の所有する建物に
居住していた場合に、
被相続人が亡くなった後も安心して
自宅に住み続けられる権利である
『配偶者居住権』。
これは、残された配偶者が
いままで通りの生活を送れるように
するための方策の一環ですが、
相続税の節税手段としても
使えることがあります。
配偶者居住権と節税の関係について
ご紹介します。
徳ちゃん先生山ちゃん
先生からのお話しです!
「●利用権と所有権を分ける!
配偶者居住権とは?!
配偶者居住権とは、
被相続人が所有していた自宅に、
被相続人が亡くなった後も
配偶者が一定期間、
または生涯住み続けられる
権利のことです。
法改正によって、
所有権と配偶者居住権を分けて
相続することができるように
なったため、
自宅の所有権が子どもや親戚などの
第三者に渡ってしまっても、
配偶者は賃料の負担なく
住み慣れた住居に
住むことができます。
この配偶者居住権が、
相続税の節税になると
いわれていますが、
具体的にはどのような場合のことを
いうのでしょうか。
それは、二次相続を行う場合です。
父親が亡くなり母親と子どもが
相続人となった後、
母親が亡くなって子どもが
母親の財産を相続することを
『二次相続』といいます。
まず、仮に評価額が1億円の
自宅について、
最初の相続のときに母親が
配偶者居住権として3,000万円分、
子どもが所有権として
7,000万円分を相続していたとします。
このとき、配偶者は配偶者控除として
1億6,000万円までは非課税となるため、
相続税がかかるのは
子どもの7,000万円についてのみです。
そして、その母親が亡くなると、
次は二次相続となります。
配偶者居住権を取得していた場合は、
配偶者であった母が亡くなることで
権利そのものが消滅するだけのため、
3,000万円を子が相続することはなく、
相続課税されません。
しかし、もし、母親が
一次相続の際に相続したのが
配偶者居住権ではなく所有権だった場合、
3,000万円を子が相続することになるため、
3,000万円に対して相続税が
課税されるのです。
●節税対策であれば小規模宅地等の
特例も視野に
不動産の相続税対策といえば
『小規模宅地等の特例』が有名ですが、
これは原則として、配偶者または
同居親族が使える特例であり、
すでに自立して持ち家のある子どもは
一次相続では適用されません。
しかし二次相続については、
別居であっても、持ち家ではなく
賃貸で暮らしている子どもなら、
一定の要件を満たせば
特例の適用を受けることができます。
節税につながりやすい
配偶者居住権ですが、
不動産の評価額や相続財産の
額などによっては、
配偶者居住権を設定せずに
小規模宅地等の特例を活用した方が
節税になることがあります。
また、
配偶者の保有財産の額によっても、
一次相続と二次相続のどちらが
税負担が多くなるのかが異なります。
そういった面から、
節税のことばかり
考えてしまいそうですが、
配偶者居住権は、
配偶者が老後を安心して
暮らせるためにある
ということも忘れてはいけません。 」
配偶者がいて
自宅を保有している人は、
専門家に相談するなどして、
配偶者居住権についても
検討しておきましょう」
それでは動画をどうぞ!!!!!
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●とくちゃん先生プロフィール
初心者でも簡単に習得できる
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創業明治27年。
不動産業は平成11年開業。
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地元浜松へ根付いた不動産会社。
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