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奇跡の復活・BusinessMindCounselor
税理士の山内新人です。
2019年1月から続けている、
クライアントの社長と一緒に
収録している動画を紹介解説する
メルマガ・ブログです。
当初のテーマは
遊休資産の有効活用に関わる
情報発信、遊休資産は
動産不動産に限らず、
何をして稼いでいいか
わからない人や、
能力があるのに
その能力を発揮できない人、
そんな方にも、
お役に立てる情報を
配信していましたが、
今現在は、
相続の知識や
不動産投資に関わる
商品の紹介や
情報発信をしています。
これからも
どうぞよろしく、
お付き合いください。
子どもが親の財産を
相続するとき、
【相続財産のなかに
不動産が含まれている】ことは
よくあります。
では、もしその不動産に
住宅ローンの残債があった場合、
相続人である子どもが
返済義務を引き継ぐことに
なるのでしょうか。
そうなると、
子どもは相続財産のローン返済に
苦しむことになりかねません。
今回は、
住宅ローンが残った
不動産の相続についてお話しします。
山ちゃん&
徳ちゃん先生からのお話しです!
「相続財産のなかには、預貯金や
不動産などのプラスの財産
だけでなく、借金や未払いの
税金などのマイナスの財産も
含まれます。
そのため、被相続人に
住宅ローンの残債があった場合、
それも相続の対象となり、
相続人が返済の義務を
負うことになります。
被相続人の返済期間にも
よりますが、相続した時点で
まだ多額の借金が残っていることも
あります。
もし、
自分にも住宅ローンがあったうえで
被相続人の住宅ローンを
相続するとなると、
月々の支払い金額は
かなり大きな負担と
なってしまいます。
しかし、必ずしも
住宅ローンの残債を相続人が
支払わなければならないわけでは
ありません。
被相続人が住宅ローンを組むときに
『団体信用生命保険』(以下、団信)に
加入していれば、
相続した時点での
残りの住宅ローンの返済は
不要となります。
団信とは、
債務者が返済の途中で死亡、
または高度障害状態などの
一定の状況に陥ったときに、
保険金で住宅ローンの残債が
完済されるという保険です。
多くの金融機関では、
団信に加入することを
住宅ローンの契約条件に
含めており、
住宅ローンを組んでいる人のうち
95%以上は加入している
といわれています。
被相続人が団信に加入していれば、
遺族は住宅ローン返済の
負担を負うことなく不動産を
相続することができます。
住宅ローン残債のある不動産を
相続することになったら、
まずは被相続人が
団信に加入していたかを
確認することが大切です。
被相続人が団信に
加入していた場合は、
住宅ローンを借り入れている
金融機関に対して、
必要書類を揃えて、
保険金支払いの
手続きを行います。
そして、保険金が支払われたら、
抵当権抹消登記を行います。
もし被相続人が
団信に加入しておらず、
住宅ローンを相続人が
相続する場合には、
相続人が住宅ローンを
引き継ぐ手続きを行い、
不動産についている
抵当権の変更登記を
することになります。
上記、抵当権の抹消登記や
抵当権の変更登記の前提として、
不動産の相続による
所有権移転登記が必要となるので、
その準備もしておくことが望ましいです。
なお、住宅ローン残債のような
マイナスの財産を
相続したくない場合、
『相続放棄』をするという選択肢も
あります。
しかし、相続放棄は原則的には
『一切の財産の相続権を放棄する』
ということを意味するため、
不動産を含めたプラスの財産も
一切相続できなくなります。
相続財産をトータルで見て
判断することが必要と
なってくるでしょう。
なお、団信は、
住宅ローン以外のローンや、
事業性の融資などには
適用が無いのでご注意ください。 」
それでは動画をどうぞ!!!!!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
相続財産に
不動産が含まれるときには、
住宅ローンの残債があるか、
団信に加入しているかを
事前に
確認しておくことが大切です。
加入していない場合は、
相続をどうするのかを考え、
生前にできる対策を
考えておきましょう
まだあなたは、
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●とくちゃん先生プロフィール
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創業明治27年。
不動産業は平成11年開業。
不動産投資を専門に
地元浜松へ根付いた不動産会社。
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