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奇跡の復活・BusinessMindCounselor
税理士の山内新人です。
厚生労働省は、
就職困難者を雇い入れた
事業主への支援などを目的として、
さまざまな助成金を用意しています。
そのなかの
『特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者コース)』は、
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの
就職困難者を、
ハローワークまたは
民間の職業紹介事業者等からの紹介により、
継続して雇用する労働者として
雇い入れる事業主に対して
助成金が支給される制度です。
今回は、この制度の概要を説明します。
■特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者コース)
【主な対象事業主】
以下のすべてに該当することが必要です。
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)対象労働者をハローワークまたは
民間の職業紹介事業者等からの紹介により、
雇用保険の一般被保険者として
雇い入れる事業主であること
(3)対象労働者を雇用保険の
一般被保険者として継続して雇用
(65歳以上に達するまで・2年以上)
することが確実であること
(4)雇入れ日の前後6カ月間に
事業主の都合による
従業員の解雇をしていないこと
このほかにも、
いくつかの要件を満たす必要があります。
【主な対象労働者】
下記に該当し、雇入れの日の満年齢が
65歳未満の方が対象となります。
(1)60歳以上の高年齢者
(2)身体障害者
(3)知的障害者
(4)精神障害者
(5)母子家庭の母等
(6)父子家庭の父
(児童扶養手当を受給している方に限る)
など
【主な支給要件】
以下のいずれも該当しないことが
受給するための要件となります。
(1) ハローワークまたは民間の
職業紹介事業者等からの紹介以前に
雇用の予約があった対象労働者を
雇い入れる場合
(2) 職業紹介を受けた日に
雇用保険の被保険者である者など、
失業等の状態にない者を雇い入れる場合
(3) 助成金の支給対象期間の途中または
支給決定までに、
対象労働者が離職した場合
(4) 雇入れ日の前日から過去3年間に、
当該雇入れにかかる事業所と雇用、
請負、委任の関係にあった者、
または出向、派遣、請負、委任の
関係により当該雇入れにかかる
事業所において就労したことのある者を
雇い入れる場合
(5) 雇入れ日の前日から過去3年間に、
当該雇入れにかかる事業所において、
通算3カ月を超えて
訓練・実習等を受講等したことが
ある者を雇い入れる場合
このほかにも、
いくつかの要件を満たす必要があります。
【支給額】
賃金の一部に相当する額として、
下記の金額が、
支給対象期(6カ月)ごとに
支給されます。
(1)短時間労働者以外
ア.高年齢者(60歳以上65歳未満)、
母子家庭の母等
支給額:60万円(50万円)
助成対象期間:1年(1年)
支給対象期ごとの支給額:
30万円×2期(25万円×2期)
イ.身体・知的障害者
支給額:120万円(50万円)
助成対象期間:2年(1年)
支給対象期ごとの支給額:
30万円×4期(25万円×2期)
ウ. 重度障害者等
(重度障害者、45 歳以上の障害者、
精神障害者)
支給額:240万円(100万円)
助成対象期間:3年(1年6カ月)
支給対象期ごとの支給額:
40万円×6期(33万円×3期)
※第3期の支給額は34万円
(2)短時間労働者
(一週間の労働時間が20時間以上
30時間未満の労働者)
ア.60歳以上65歳未満の高年齢者、
母子家庭の母など
支給額:40万円(30万円)
助成対象期間:1年(1年)
支給対象期ごとの支給額:
20万円×2期(15万円×2期)
イ.障害者
支給額:80万円(30万円)
助成対象期間:2年(1年)
支給対象期ごとの支給額:
20万円×4期(15万円×2期)
※( )内は、
中小企業以外の企業に対する
支給額・助成対象期間です。
【支給申請の流れ】
1.ハローワーク等からの紹介
2.対象者の雇入れ
3.助成金の第1期支給申請
4.支給申請書の内容の調査・確認
5.支給・不支給決定
※第2~6期支給申請も同様の
手続きが必要です。
なお、本助成金にはこれ以外にも
細かい支給要件がございますので、
詳細は厚生労働省ホームページを
ご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
私どもは社会保険労務士事務所では
ありません。
直接のご相談はお受けしかねますが
社会保険労務士事務所の
ご紹介は可能です。
社会保険労務士事務所の
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税理士法人AtoY まで
お問い合わせください。
2021年6月現在の法令
情報等に基づいています。
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