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奇跡の復活・BusinessMindCounselor

税理士の山内新人です。

インターネットの普及により、

インターネット上でショップを

運営する事業者が多くなりました。

これは、特定商取引法において

『通信販売』とされるもので、

同法は、

この通信販売を行う事業者に対して、

特定の事項をインターネット上で

広告することを要求しています。

これを『特定商取引法に基づく表記』といい、

事業者は、

事業者名や問い合わせ先などを

正確に表記しなければなりません。

今回は、

特定商取引法に基づく表記について、

押さえておきたいポイントを説明します。

 

■表記が求められる理由と表記すべきこと

 

『特定商取引法に基づく表記』は、

消費者がネット販売を行っている

事業者の情報を正確に把握し、

詐欺や架空の会社との取引などの

トラブルに巻き込まれるのを

防止するためにあります。

たいていの場合、

『特定商取引法に基づく表記』は

事業者の通販サイトのフッターに記載され、

サイト内のどのページからでも

読めるように配慮されています。

 

特定商取引法に基づく表記事項は

多数ありますが、

ここでは代表事項をあげて説明します。

 

●事業者の氏名、住所、電話番号

これらは取引において、

消費者にトラブルが発生した場合の

問い合わせ先を明確にするためのものです。

法人の場合は、

法人の登記簿上の名称を

記載すればよいのですが、

個人事業主の場合、

本名を記載する必要があります。

実名をネット上に晒したくない

という理由から、

略語等で記載することを

希望する人もいますが、

本名以外は認められていません。

なお、事業者が複数関与している場合は、

複数名を記載することも法的には可能です。

しかし、連絡先が複数あると、

消費者としては、

どこに連絡すればよいのかわからず、

連絡ができても、

事業者間をたらい回しにされ、

いつまでも相談ができない

といった事態が起こるおそれがあります。

したがって、

安易に複数の事業者名を

記載することは望ましくないといえます。

 

●商品の販売価額

商品の販売価額は、

正確に記載しなくてはなりません。

ただし、

外国からの輸入商品を販売する場合など、

為替や通関費用、

細かい送料の増減などの事情で

価額を固定することができない

ケースもあります。

そのような場合は、

販売価額の上限と下限を記載するなど、

消費者が販売価額を

認識できなくなることがない程度であれば、

幅のある記載は許容されると解されています。

■条件を満たせば、記載事項の省略も可能

 

特定商取引法に基づく表記は、

消費者にとってわかりやすいように、

通常、特定のページ内に一括して

表記事項を記載するものです。

しかし、サイトのデザイン上、

表記事項を全て記載したくない

場合もあります。

 

そこで、事業者が、消費者からの請求によって、

表記事項を記載した書面

(インターネット通信販売においては

電子メールでもよい)

を『遅滞なく』提供することを広告に表示し、

かつ、実際に請求があった場合に

『遅滞なく』提供できるような

措置を講じている場合には、

特定商取引法に基づく表記事項を

一部省略することができることになっています。

 

ネット上に本名を晒したくない個人事業主や、

問い合わせが集中するのを避けたい

事業主などにとっては、使い勝手のよい制度です。

 

消費者を相手に通信販売を行う企業であれば、

特定商取引法に基づく表記事項の掲載が

原則として必要です。

ただし、

ECプラットフォームを提供する企業にとっては、

プラットフォームの利用者

(たとえば、

インターネットオークションにおける出品者等)

にも特定商取引法に基づく表記を

要求しなければならなくなるなど、

煩雑になりがちです。

 

特定商取引法の表記事項は、

ケースによってさまざまな適用条件もあるので、

不明点があれば専門家に

助言を求めるほうが得策かもしれません。

ネットショップを運営する際は、

ルールに沿って表記するよう心がけましょう。

 

 

 

 

私どもは弁護士事務所ではありません。

直接のご相談はお受けしかねますが

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※本記事の記載内容は、

2021年6月現在の

法令・情報等に基づいています。

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