おかげさまで  ありがとうございます。

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経営者のための

「知的サポートネットワーク」

中小企業サポートネットワーク

―スモールサンー

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おはようございます。

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ありがとう

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奇跡の復活・BusinessMindCounselor

税理士の山内新人です。

 

中小企業に必要な、

 

“3つの力”をご存じでしょうか?!

 

中小企業サポートネットワーク

(通称:スモールサン)を主宰されている、

立教大学名誉教授 山口義行先生は、

 

中小企業経営者には

“3つの力”

「読む力」

「問う力」

「つなぐ力」

が必要だと説いてらっしゃいます!

 

詳しく、

 

“3つの力”をお知りになりたい方は

 

6月21日(月)に

 

山口義行先生のご講演があります。

 

詳細はこのメルマガの後半で!

 

さて、今回の税金Q&Aは

 

「中小企業者等の優遇税制について」その3

 

“設備投資を行った場合の優遇措置”を

 

お話しします。

 

あなたの“読む力”を

 

十分発揮して、お読みください!

 

Q 質問

中小企業者の優遇税制には

どんなものがありますか御教示ください。

その3

A 回答

中小企業者は日本の法人企業数の

大半を占めていますが,

その財政基盤は脆弱(ぜいじゃく)で,

つまり弱く、

その育成をはかる見地から

税制上の優遇措置が設けられていて,

「留保金課税の撤廃」

「設備投資を行った場合の優遇措置」

「少額減価償却資産の特例」などのように

さまざまな措置がとられています。

なお,親会社の資本金が5億円以上の法人の

100%子会社については,

この中小企業者等の優遇税制のうち,

その適用が制限されているものがありますので

注意が必要です

【解説】

3 設備投資を行った場合の優遇措置   

中小企業者が

設備投資を行った場合の優遇措置の

代表的なものとして,

「中小企業投資促進税制(措置法42の6)」が

あります。

中小企業者等が設備投資を行った場合には,

特別償却(30%)または

税額控除(7%)が認められます。

また,一定の生産性向上設備や

収益力強化設備について,

即時償却や税額控除(7%あるいは10%)が

受けられる

「中小企業経営強化税制

(特定経営力向上設備の即時償却・税額控除)」

の特例措置があります。

 

(1)    中小企業投資促進税制の概要

* 平成20年4月1日以降に締結される

      リース契約については,

      税務上いわゆる売買取引処理となるため,

      通常の資産の取得した場合に適用される

      通常の税額控除制度が適用されます。

なお,これら税務上売買取引処理する

リース契約は

所有権が借手に移るものではないため

特別償却制度は適用できません。

 

(2) 特別償却制度と税額控除制度の

        選択適用のポイント

「特別償却制度」と「税額控除制度」とは

重複適用できず,どちらかの選択適用となります。

特別償却の方が初年度の減価償却額は

大きくなりますが,税負担の面で考えると,

次年度以降の償却額が

少なくなることになりますので,

税額控除の方が長い目で見ると

有利になる場合があります。

ただ,会社の資金繰りを考えて,

その期の内部資金を手厚くしたい

という場合もありますので,

会社の財務内容に応じて慎重に

選択しましょう。

 

(3) 特定中小企業者等が経営改善設備を

        取得した場合の特別償却制度

商業・サービス業・農林水産業を営む

中小企業者等が,

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に,

認定経営革新等支援機関からの

指導・助言を受けて,店舗改修等の

経営改善に伴う器具備品(1台30万円以上)

および建物附属設備(1台60万円以上)の

取得等をした場合には,

特別償却(30%)の特例が設けられています。

また,資本金の額が

3,000万円以下の法人に対しては,

税額控除(7%)との選択適用も

認められています。

 

(4) 中小企業者等が

       特定経営力向上設備等を

       取得した場合の

       特別償却または

       法人税額の特別控除制度

中小企業者等が,

平成29年4月1日から

令和3年3月31日までの間に,

特定経営力向上設備等の取得等をして,

これを国内にあるその中小企業者等の

営む指定事業の用に供した場合には,

その指定事業の用に供した日を含む

事業年度において,

その特定経営力向上設備等の

取得価額から普通償却限度額を

控除した金額に相当する金額の

特別償却(即時償却)と

その取得価額の7%

(中小企業者等のうち資本金の額

または出資金の額が3,000万円以下の

法人がその指定事業の用に供した

その特定経営力向上設備等は,10%)

相当額の税額控除との選択適用が

できる制度が設けられています。

 

 

以上です。

 

さて、来る6月21日(月)に

中小企業経営者が

知っておかなくてはいけない、

政府がとるべき緊急施策

中小企業経営者が行うべき

経営実践などを知る

またとない機会があります。

 

主催はスモールサンゼミNAGOYA、

以下にご案内を記載しておきます。

スモースサンゼミメンバー以外の方の

ご参加大歓迎です!

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+

第9回ゼミNAGOYA

(オンライン公開ゼミ)講義内容

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+

●テーマ● 

「今後の経済動向と中小企業経営」 

●講師●

スモールサン・エグゼクティブプロデューサー 

立教大学名誉教授 山口 義行 先生

●講義内容●

※山口義行先生からのメッセージ

新型コロナウイルスの感染拡大により

経済活動そのものが制限され、国内でも

業績が大きく悪化する中小企業が急増、

さらなる倒産の広がり、

失業の増加が避けがたい状況と

なりつつあります。

「負のスパイラル」に苦しむ

アメリカ経済をはじめ、

世界経済の動向にも目を配りながら、

日本経済のゆく末を冷静に見通す

必要があります。

講演ではそうした情勢把握とともに、

政府がとるべき緊急施策、

中小企業経営者が行うべき

経営実践などお話しします。

スモールサンが提唱してきた

経営者の

「読む力」

「問う力」

「つなぐ力」を

今こそ発揮して、皆さん、

この苦境をともに乗り越えていきましょう。

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+

開催日時と会場のご案内

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+

<開催日時>

6月21日(月)18時20分~21時00分

<開催会場>

Zoomによるオンライン受講

(各自ご自宅や自社にて、

  PC・スマートフォンでご参加)

※zoomのURLは、

開催の2・3日前頃に改めて

メールでご案内をさせていただきます。

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+

(代理を除く)ゲストさまのご参加について 

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+

①ご参加費用

スモールサン会員:3,000円

一般:5,000円

※費用は事前支払い制です。

また、ご入金が確認できた方に、

開催の2・3日前頃にZoomのURLを

メールでご案内させていただきます。

②ゲスト様のお申し込みは、

 下記いずれかをご利用ください。

(こちらにDM頂いても

 お申し込みにはなりません)

 

A. 添付のチラシをプリントアウトの上、

  FAXでお申込み

 

SSゼミNAGOYA公開ゼミチラシ

 

B.下記「ゲスト様向け」告知ページより

    お申し込み(ページ内下部に

    お申込みフォームがございます。)

11期・第9回オンライン公開ゼミ申込ページ

 

C.下記yahooパスマーケットの

   イベントページよりお申し込み。

   (チケットをご購入いただく形になります。)

SSゼミNAGOYA公開ゼミ お申込み

 

③お申込み締め切り等について

ゲスト様は費用が事前支払い制となり、

ご入金確認後にzoomのURLを

メールでお知らせする形になります。

上記お手続きの関係で、

お申込み締め切り等は

下記の通りとさせていただきます。

厳守をお願いいたします。

 

【口座振り込み・LINEペイをご利用の場合】

6月14日(月)まで

【パスマーケットご利用の場合】

6月20日(日)まで

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+

 

以上となります。

 

税務上の中小企業等のことを詳しく知りたい方は

税理士法人AtoY まで

お尋ねください。

https://tax-ay.jp/

 

 

※本記事の記載内容は、

2021年4月現在の法令・情報等に基づいています。

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https://souzoku.tax-ay.jp/

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