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さて、ご存知とは思いますが

 

昨年5月改正民法が参院で可決、成立

 

6月に公布となりました

 

これは

 

起業や消費者の契約ルールが

 

民法制定以来120年ぶりに大改正になると言うことなんです

 

改正法は周知期間を経て

 

原則公布日から3年以内に施行になるので

 

東京五輪の2020年には新ルールが適用に

 

 

そしてこの度法制審議会の民法(相続関係)部会は

 

遺産分割における配偶者保護のための方策

 

難しく言うと

 

持戻し免除の意思表示の推定規定などを柱とする

 

民法改正の要綱案をまとめ公表しました

 

配偶者保護のための方策は

 

「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である

被相続人が他の一方に対し

その居住の用に供する建物又は敷地について

遺贈又は贈与したときは

民法903条第3項の持戻しの免除の

意思表示があったものとして推定する」

 

というもの

 

特別受益の持戻しは共同相続人中に被相続人から

 

遺贈や贈与による特別受益を得た者がいる場合

 

この特別受益財産を相続財産の価額に

 

加えることをいいます

 

しかし被相続人が持戻しを希望しない意思を

 

表明している場合には

 

持戻しを行わないことになり

 

これを特別受益の持戻しの免除といいます

 

つまり持戻しの免除の意思表示があれば

 

配偶者に贈与した住居は遺産分割から除かれて

 

相続の対象とはならないことに

 

この結果

 

配偶者が取得した住居は遺産分割の対象から外れて

 

現預金や不動産などの財産を相続人で分ける際に

 

配偶者の取り分は実質的に増えることになり

 

残された配偶者の生活への保護が図られます

 

また、夫や妻がなくなったときに

 

配偶者の居住権を保護するため

 

遺産分割が確定するか

 

相続開始時から6ヵ月経過する日の

 

いずれか遅い日までの間

 

その居住建物に無償で住める

 

「配偶者短期居住権」を創設しています

 

少々、いやかなり難しい説明で

 

お読みになりにくかったと思います

 

そんなことはない!と怒られるかもしれませんが

 

法律用語自体がとても分かりにくいのでお許しを<(_ _)>

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山内新人でした

 

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