こんばんは   おかげさまで!

 

 

 

 

法相の諮問機関である法制審議会は

 

民法(相続関係)部会で審議していた

 

民法改正の要綱案のたたき台を示した中で

 

遺産分割に関する規定を見直すことを

 

明らかにしました

 

それは

 

婚姻期間が20年以上である夫婦の

 

どちらかが死亡した場合

 

配偶者に贈与された住居は

 

遺産分割の対象にしないというものです

 

法務省は年内にも要綱案を取りまとめ

 

民法改正案を来年の通常国会に

 

提出する予定です

 

そこで注目されるのが税制の対応です

 

要綱案のたたき台には

 

遺産分割に関する見直し等の中で

 

配偶者保護のための方策として

 

「婚姻期間が20年以上ある夫婦の一方が

他の一方に対しその居住の用に供する建物

又は敷地(居住用不動産)の全部又は一部を

遺贈又は贈与したときは民法903条第3項の

持戻しの免除の意思表示があったものとして

推定するものとする」

 

との案が盛り込まれています

 

特別受益の持戻しとは

 

共同相続人中に被相続人から遺贈や贈与による

 

特別受益を得た者がいる場合

 

この特別受益財産を

 

相続財産の価額に加えることをいいます

 

また被相続人が持戻しを希望しない意思を

 

表明している場合には

 

持戻しを行わないことになります

 

これを特別受益の持戻しの免除といいます

 

つまり持戻しの免除の意思表示があれば

 

配偶者に贈与した住居は遺産分割から除かれて

 

相続の対象とはならないことになります

 

相続税の計算は

 

民法から大きな影響を受けていますから

 

この改正がなされたら

 

配偶者が相続したほうが税金は安くなり

 

配偶者以外の人が財産をもらう場合

 

税金が高くなる可能性がでてきます

 

財産を次世代におくりたいという

 

被相続人のおもいは税負担という形で

 

打ち砕かれる可能性があるということです!

 

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山内新人でした

 

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