せっかく、ベトナムに来たのだから...
ベトナムの税制を少々
◎法人所得税
現在の法人所得税の基本税率は22%
2016年には20%への引き下げが予定
年間売り上げ200億ドン未満
日本円にして現在のレートで1億1千万円くらいの
法人に関して
前倒しで2013年7月より20%税率が適用
投資優遇リストに含まれる分野
また、経済的に困難な地域に設立される企業には
一定期間10%から20%の優遇税率が
◎個人所得税
個人所得税の対象となる所得の内
事業所得と勤労所得には累進課税制度があり
5%から35%の税率が課される
投資、相続、株式の売買などから得られる
その他の所得に対しては
その種類に応じて0.1%から25%の税率が課税
なお、税金の控除制度として
納税者に対し900万ドン/月の所得控除及び
被扶養者一人当り360万ドン/月の控除が認める
◎付加価値税(VAT)
付加価値税は
物やサービスの流通に課される税金
ベトナム国内における売買及び輸入貨物に対して課税
この付加価値税の基本税率は10%ですが
水道、医療・教育関連設備などの必需品に対して
5%の優遇税率がある
塩、教育・医療サービス、ソフトウェア、印刷出版など
付加価値税が免除される業種もある
◎利息やロイヤルティなどへの源泉徴収税
ベトナム現地法人が
ベトナム国外の契約者と締結した借入金に対する利息の支払い
国外の親会社などと契約したロイヤルティ契約(商標権や技術移転など)
これらの対価支払いには
利息やロイヤルティの対価を受け取る
国外の契約者の所得に対して源泉徴収税が課される
◎事業税
法人の所得の有無に関わらず
毎年の申告および納付が必要
税額は定款記載資本に基づき定められる
以下、資本金基準とその税額
100万ベトナムドン←定款記載資本20億ベトナムドン未満
150万ベトナムドン←ベトナムドン以上50億ベトナムドン未満
200万ベトナムドン←同50億ベトナムドン以上100億ベトナムドン以下
300万ベトナムドン←同100億ベトナムドン超
ざっとですが、こんな税制になっています!
日本に比べて税負担は少ないですね
因みに、今のベトナム女性
美白に大変興味があるそうです
そこに進出チャンスがあるかも?!
税金・財務・経営に関するお問い合わせは
〒460-0014名古屋市中区富士見町7-11
TEL 052-331-0629 FAX 052-331-0317
e-mail info@tax-ay.jp
https://www.facebook.com/kigyous/
http://facebook.com/arato.y
山内税務会計事務所
担当:山 内 新 人(あらと)

ベトナムの税制を少々
◎法人所得税
現在の法人所得税の基本税率は22%
2016年には20%への引き下げが予定
年間売り上げ200億ドン未満
日本円にして現在のレートで1億1千万円くらいの
法人に関して
前倒しで2013年7月より20%税率が適用
投資優遇リストに含まれる分野
また、経済的に困難な地域に設立される企業には
一定期間10%から20%の優遇税率が
◎個人所得税
個人所得税の対象となる所得の内
事業所得と勤労所得には累進課税制度があり
5%から35%の税率が課される
投資、相続、株式の売買などから得られる
その他の所得に対しては
その種類に応じて0.1%から25%の税率が課税
なお、税金の控除制度として
納税者に対し900万ドン/月の所得控除及び
被扶養者一人当り360万ドン/月の控除が認める
◎付加価値税(VAT)
付加価値税は
物やサービスの流通に課される税金
ベトナム国内における売買及び輸入貨物に対して課税
この付加価値税の基本税率は10%ですが
水道、医療・教育関連設備などの必需品に対して
5%の優遇税率がある
塩、教育・医療サービス、ソフトウェア、印刷出版など
付加価値税が免除される業種もある
◎利息やロイヤルティなどへの源泉徴収税
ベトナム現地法人が
ベトナム国外の契約者と締結した借入金に対する利息の支払い
国外の親会社などと契約したロイヤルティ契約(商標権や技術移転など)
これらの対価支払いには
利息やロイヤルティの対価を受け取る
国外の契約者の所得に対して源泉徴収税が課される
◎事業税
法人の所得の有無に関わらず
毎年の申告および納付が必要
税額は定款記載資本に基づき定められる
以下、資本金基準とその税額
100万ベトナムドン←定款記載資本20億ベトナムドン未満
150万ベトナムドン←ベトナムドン以上50億ベトナムドン未満
200万ベトナムドン←同50億ベトナムドン以上100億ベトナムドン以下
300万ベトナムドン←同100億ベトナムドン超
ざっとですが、こんな税制になっています!
日本に比べて税負担は少ないですね
因みに、今のベトナム女性
美白に大変興味があるそうです
そこに進出チャンスがあるかも?!
税金・財務・経営に関するお問い合わせは
〒460-0014名古屋市中区富士見町7-11
TEL 052-331-0629 FAX 052-331-0317
e-mail info@tax-ay.jp
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山内税務会計事務所
担当:山 内 新 人(あらと)
