インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方については、仕入れ税額控除の金額を、売上税額の8割とすることが出来ています。(2割特例)2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方が対象となっており、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間について適用することが出来ます。

 2割特例の終了後は、簡易課税制度への移行が原則となりますが、事務負担への配慮が必要とされる個人事業者については、課税事業者を選択してインボイス発行事業者となっている場合には、納税額を売上税額の3割とする特例が2年間に限り講じます。

 

(1)3割特例

 個人事業主であるインボイス発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることが出来ることとします。

 

(2)適用

 インボイス発行事業者が3割特例の適用を受けるには、確定申告書にその旨付記するものとします。

 

(3)注意点

 ・法人については、令和8年9月30日までの日の属する各課税期間をもって2割特例の適用が終了します。

 ・3割特例を利用しない個人事業者や法人については、2割特例終了後も、簡易課税制度に移行することにより、2割特例と実質的に同様の計算・申告方法により申告書を作成することが出来ます。

 ・基準期間の課税売上高等に基づいて課税事業者となる課税期間については、2割特例と同様に3割特例は利用できません。

 ・特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税制度に移行する場合には、確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書の提出が必要となります。(元橋)

 

 

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