住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して新築の住宅を購入した人のほとんどがこの制度を利用していると思いますが、リフォームした場合も固定資産税の減税や所得税額から控除される制度があります。今回、令和6年の改正では子育て対応改修工事が適用対象に加わりました。

 

 まず、自宅に耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、三世代同居リフォーム、長期優良化住宅リフォームを行い令和7年12月31日までの間に住宅の用に供したときに対象工事限度額の10%がその年の所得税額から控除されます。また対象工事が限度額を超過した場合でも一定の範囲まで5%の税額控除ができます。子育て対応改修工事をした場合も同様に10%がその年の所得税額から控除されます。

 

※()の金額は太陽光発電設備を設置する場合 国土交通省資料より

 

 子育て対応改修工事は19歳未満の子供がいる世帯又は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が対象となります。

・住宅内における子どもの事故を防止するための工事

・対面キッチンへの交換工事

・開口部の防犯性を高める工事

・収納設備を増設する工事

・開口部・界壁・床の防音性を高める工事

・間取り変更工事(一定のものに限ります)

 

 固定資産税の減税措置では耐震改修工事を行った場合は翌年の固定資産税が1/2、バリアフリー、省エネ改修は1/3、長期優良住宅リフォームは2/3減額されます。適用期間は令和8年3月31日までとなりました。            

(廣井)

 

 

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