福祉 にちょっと詳しい 神戸 の 社会保険労務士 のブログ


神戸の街には、新しいホテルが出来たりで、

これから活気が戻ってくるのでしょうか?


ちょうど、今は春休み真っ只中。

観光客も多く訪れていますね船



さて、雇用保険法の改正が、3月31日に参議院で可決されました。

この改正は、本当にギリギリですね~。


数日前に、この改正について労働局へ確かめましたが、

労働局の方も対応に困っていました・・・ショック!


新年度で、非正規労働者の方は、雇用契約の更新もあり、

この改正は、影響があるかもしれません。



 雇用条件の加入の範囲として、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ



 改正前: 6ヶ月以上雇用の見込みがある


 改正後: 31日以上雇用の見込みがある   となっています。


 詳しくは、厚生労働省のHPまで

  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/02.pdf



※こちらの無料レポートも、どうぞご覧下さいませニコニコ


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