千葉県の公金2千万円余りをだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元県農林水産政策課職員、明石剛誠被告(39)に、千葉地裁(向井宣人裁判官)は14日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。

 

 向井裁判官は判決理由で「県民の税金で賄われる貴重な公金をほしいままに私物化した悪質な犯行」と指摘した。

 

 2千万円余りは、同県で明るみに出た不正経理約30億円の一部で、同僚職員と通った高級料亭の飲食代などに使われたことが明らかになり、明石被告は懲戒免職になっている。

 

 判決によると、明石被告は同課に勤務していた別の被告の男(38)=詐欺罪で一審有罪=と共謀。2005年1月から07年3月、架空伝票を作成して事務用品の購入を装い、県から計約2140万円をだまし取ったとされる。


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