退職後の必須手続きの一つである地方税の納付方法について紹介しましたが、今回は経済的負担の大きいもう一つの双璧・健康保険(介護保険込み)についてお話しします。

 

退職後の健康保険の手続きについてはネット等でも広く紹介されているので(協会健保のホームページ) 、筆者のブログで多くを記載する必要はないでしょう:

 

詳細は添付リンクをご参照いただくとして、退職後の健康保険についてはざっくり3つの選択肢があります:

 

  • 健康保険の任意継続(2年間のみ):退職後20日以内に手続き
  • 国民健康保険への加入:退職後14日以内に手続き
  • 家族の健康保険の被扶養者入り

 

筆者の場合、退職日の2023年6月末が起算日となります。筆者の勤めていた某民間企業では、ほぼ任意継続一択での案内でした。

退職後の健康保険に関する会社からの案内。任意継続に関する記述が実に80%を占め、ほぼ「任意継続を選択しなさい」と読める。

 

健康保険料は基準給与等を基に決めますが、任意継続と国民健康保険への加入とでは保険料負担がまるで違います。筆者の場合、試算してみたら任意継続×4倍=国民健康保険料でした。

 

健康保険料って、高いんですよ。だんだんシニア世代になると、税金・社会保険料負担で一番高く付くのが健康保険料ですから(税金よりはるかに高い)・・・

 

それでは、健康保険の任意継続って何?ですが、ざっくり纏めると以下となります:

 

  • 退職後2年間は会社の健康保険・介護保険が継続できる制度
  • 標準報酬月額×係数(料率)で保険料を計算するが、家族分も担保してくれる
  • 退職後は当然自分で納付(給与からの天引きではなくなる)
  • 会社補助は消滅(要注意)

 

退職してしまうので会社補助は当然なくなりますが、家族分を担保してくれて保険料は割安になるので、当然任意継続を選択です。しかも筆者は、前納しました(その方が保険料は若干安くなるから)。

 

筆者は退職後、すぐに手続きしました。手続き自体は、郵送でも受け付けてくれました。郵送で受け付けてくれるのはラクです。筆者の居住地は茨城県、県庁所在地の水戸まで行けと言われたら、とても面倒ですから。。

 

因みに退職時に国民健康保険に切替を選択する場合、概要は以下の通りとなります:

 

  • 家族分の手続きが必要(筆者は4人家族なので、4人分の手続きが必要)
  • 所得割要素で「前年度の所得」がベースとなり、4人分の保険料を払うのでとても割高
  • 退職後14日以内の手続きが必要

 

参考までに最後の選択肢、「家族の健康保険に加入」ですが、家族の誰かが健康保険に入っている場合、その被扶養者となるケースです。筆者は入社以来会社の健康保険に加入しており、家内はその被扶養者だったため、残念ながらこのケースは該当しませんでした。

 

以上