中古住宅の購入と耐震基準適合証明書 | 愛媛県松山市の司法書士事務所、山岡信己のブログ

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「耐震診断のススメ」

中古住宅を居住用として購入する場合、
木造なら築20年以内であれば、各種減税が受けられます。

・所有権移転登記、抵当権設定登記の登録免許税額の軽減
・不動産取得税の軽減
・住宅ローン減税


では、
建築から20年を超える木造住宅を居住用として購入する場合、
登録免許税などの減税が原則受けられないのですが、減税が受けられる場合があります。

建築士等の耐震診断調査によって、古い建物であっても、
耐震基準を満たしていることが証明され耐震基準適合証明書が発行されると、

・所有権移転登記、抵当権設定登記の登録免許税額の軽減
・不動産取得税の軽減
・住宅ローン減税
など

の各種税金の優遇措置が、木造築20年を超えても受けられます。

築20年を超える居住用木造住宅の購入でも、耐震基準適合証明書により減税措置がうけられるのです。



なお、住宅用家屋証明書取得のために、
主に下記などの各種要件を満たす必要があります。
(*おおざっぱに書いていますが、細かい要件があります)

取得後すぐに登記を受ける
居住用であること
登記上の床面積50平方メートル以上
耐震基準適合証明書が発行されること(発行年月日など条件があります)





愛媛県松山市の司法書士山岡事務所では、
耐震基準適合証明書が発行される場合の所有権移転登記・抵当権設定登記も行っております。

また、中古住宅の購入を検討しておられる方で、
耐震基準適合証明書での各種税金の軽減に興味がある方は、
耐震診断の取り扱いのある建築士の居る不動産屋さんのご紹介などもしておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
(*依頼や相談、連絡はお客様自身がしていただく必要があります)


*耐震適合証明書以外でも、20年超の木造住宅で減税措置適応あるケースもあります。










事務所サイトはこちら!
http://yamaoka-legal.com/





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