ネタが無い時にお世話になっている、
チコちゃんで繋ぎましょうね…(笑)。

今週の1ネタ目は宿帳の話の様です。

てんぷくトリオの生き残りなんて、
現在の人には分かりそうも無い、
表現でしょうね…(笑)。

伊東四朗も、もう82歳なんですね。

話を戻して、てんぷくトリオの回答は、
「不足した料金を請求するのに、
使うのではないか」でしたが、
チコちゃんに叱られてしまいました。

この時点での私の回答は、
「法律で決まっているから」ですが、
後出しにならない様に、理由も、
書いておきましょうね。

食中毒や感染症が発生した場合に、
追跡を行なう必要があるので、
宿帳に氏名や住所を書くことが、
法律で定められているハズです。

従って厳密に言うと、偽名での記入は、
違法行為になるハズです…(笑)。

さて、続きを観てみましょう…。

 … … … 。

チコちゃんの答えは、
「感染症の拡大を防ぐため」ですか。

”まんま”なので面白くありませんね(笑)。

つまり一般常識レベルのお話を、
バカディレクターが知らなかった、
だけなのでしょうか…。

”旅館業法”でしたか。
昭和23年に始まった規則ですね…。
流石に詳細までは覚えていませんね。

偽名に実刑が定められていた事までは、
知らなかったですね…。
(前科は付かないレベルですが。)

拘留(留置所)30日未満又は、
1万円以下の科料(罰金)ですか…。

これが文面通りだと、科料の方は、
古い法律の場合はインフレ対応で、
数十倍になる可能性があるので、
軽く考えない方が良いかも…(笑)。

と言うか、ちゃんと書いて下さいね(笑)。
お願いしますよ…。