官民境界確定事務の代行資格を取得 | 山野行政書士事務所のブログ

官民境界確定事務の代行資格を取得

2011年12月19日付で官民境界確定事務の代行資格を取得しました。


「境界画定」とは、公共用地とそれに接する民有地の境界を決める手続きをいいます。

境界画定は、土地の売買や分筆登記をするといった、民有地と公共用地との境界をはっきりさせる必要が生じたときに、土地所有者からの申請により行われるものですが、大阪府や市町村が行う公共事業に伴って境界画定を実施する場合もあります。


ここで公共用地の種別には私たちの周りにある道路、河川等、道路法や河川法の適用を受ける公共物と、法定外公共物といわれる里路・水路等に分かれます。

公共用地の境界確定申請にあたっては、土地に関する専門的な調査をする必要があり、確定図作成のための測量技術も要求されることから、大阪府では、代行資格を有する第三者への事務委任をすすめています。

所定の研修を終えた行政書士も、この手続代行が行うことができます。


相続等で土地の分筆登記をする場合等、境界確定が必要な場合には、山野行政書士事務所ご相談ください。