みなさんこんにちは。
延岡で社労士やってます日野幸春です。
本日は労働保険料(年度更新)の申告書作成をやりつつ、とあるお会社様の就業規則について見直しを行っておりました。
就業規則と言えば最近私の中で時間外手当の内払いについて判例研究をする機会があり、「一度それを試みてみたいなぁ」と考えているところなのでした。
「SFコーポレーション事件(東京地方裁判所平成21年3月27日判決)」という事件になるのですが、この判決の考え方が面白い、、と言いますか非常に興味深いものなのです。
内容は割愛しますが、最初その考え方を読んだ際、「それってアリなの?それ許されるんなら何でもアリなんじゃ?」と少し感じてしまった判決内容なのでありました。
今回の就業規則の見直しの中でソレを入れ込んでしまうかどうかは分かりませんが(たぶん入れないかな)、覚えておく価値のある判例なのであります。
既にご存じの社労士の方も多い判例だと思いますが、実務をされているかたもご参考までにどうぞ。^^
本日もここまでお読みいただき、誠に有難うございました。m(_ _)m