人事屋をやっていた時から非常に感じていたことなのではありますが、やはり人事業務をやる上で税の知識は必要不可欠だとつくづく感じます。
税理士法上、年末調整業務は社労士は行うことができないという認識なのですが、それでも月々の給与計算業務を行うにおいては税の知識は必要・・・というより前提条件だと思っています。
前にも失敗したことがあったのですよね。
確かその年は大型の台風がいくつも来て、多くの従業員の方が床上・床下浸水に被害に遭われました。
そうした自然災害において、市区町村の住民税だったかなんだったか、(所得税だったかな?^^;)納税の猶予が申請できますよ!っていう特例措置が出されたことがあったんです。
私はその情報を完全に失念してしまってて、申請期間は3か月だったのに年末調整の時まで完全にスルーしてしまったのでした…。
っと、そんなこんなで税の知識の重要性は認識しているのですが、今回はまた分からない案件が…。
社内でアンケートを実施して、その回答をしてくれた社員に抽選で図書カードを贈ろうと思います。その時この図書カード
は課税対象となるのか否か?
…はい、調べます。
創立記念日や永年勤続の際の金券の扱いについては分かるのですが、こういったスポットのパターンでの金券ってどういう扱いになるんでしょうかね?^^;
税金はちょっと畑違いになるのですがそんなこと言ってたら人事屋は務まりませんね(苦笑)
また詳細が分かったらこちらに書きたいと思います。
本日もここまでお読みいただき誠に有難うございました。m(_ _)m