労働審判と付加金請求 | 汝は社労士なりや

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~日野社労士の気のままなブログ~

みなさん、こんにちは。

やまねこ社労士こと日野です^^


今週も忙しい日々が終わり、ようやくホッと一息ついた頃、

とある知り合いから問い合わせのメールを受けました。



いえいえ今週は何かとドタバタだったんですよ。


週の初めはグループウェアソフトのプレゼンテーションのために

お江戸に上京して、4社ほど選定し、いろいろ課題を持ち帰り、


かと言って帰ってきたらISOの審査に備えての勉強会。。


うーん、お江戸の課題はどうするべぇ…

と悩んでいたら人事システム導入に向けての給与規定の見直し

っというか規定と実運用にえらい違いがあることが分かりまして…。



何かとごった返したお仕事をコツコツ片付けてあっという間に

1週間が過ぎ去ったのでありました。



っと思っていたら、とある知り合いから問い合わせのメールが。


知「労働審判で付加金は請求できますか?」


や「結論から言えば請求しといたらどうですか?多分認められないだろうけど。」


知「なんじゃそりゃ?」


や「そもそも付加金の請求は(労基法114条で)裁判所は~ってなってるけど、労働審判の審判を下すのは労働審判委員会だから、多分請求しても認められないハズなのですよ。でもその後に通常訴訟に移っていく場合に備えて時効の援用のために請求しといたら?」


知「ふーん、そういうもんなの?」



おかしなものですね。

この問い合わせ、つい先日、とある大先生から質問を受けていた内容なのでした。


うーん、いま、付加金って流行ってるのでしょうか?!^^;



まあいいです。


今週は何かとやることで疲れ果ててます。


明日はゆっくり休んで英気を養いたいと思います。


あっ、明日は社労士本試験の解説を作成する予定だったんだ…(・o・;



貧乏ヒマなしとはこのことか?!

よーし、明日もがんばるぞー!!!



本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございましたm(_ _)m