教えて宿日直手当! | 汝は社労士なりや

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~日野社労士の気のままなブログ~


日直勤務や宿直勤務を行った際に最低限支払われる手当で 「宿日直手当」 というものがあります。


そもそも日直勤務 (宿直勤務) とはどういう勤務なんでしょう?

私は最初 「日直…って、あの小学校とかのその日1日の当番みたいなもの?先生からの伝言を伝えたりとか朝礼の挨拶をしたりとか…」 みたいな幼稚な発想しかありませんでした(爆)


でもまあ近からず遠からずでした。(ホントかいな・笑)

具体的な例を挙げると、会社がお休みである日曜日などに、お客様から注文の電話が掛かってくるかもしれないので電話番として出社している・・・といったような状態です、、、ってワカリヅライですね。(  ̄っ ̄)


わかり易く言うならば、、、
「コレっ!」 といった仕事は無いのだけれど、そして常に仕事をしていなければいけない訳じゃないけれど、緊急の対応の為にそこで待機しておかなくてはならない、 『半拘束状態』 のような勤務のこと・・・ と言えばより分かり易いでしょうか。(…えっ、余計にワカリヅラくなりましたか・苦笑)


さて、、、(ぉぃっ・笑)
この勤務をさせた方に対しては日直手当(夜であれば宿直手当)を支払わなくてはなりません。


ちなみに宿日直勤務をさせる場合には、行政官庁(ここでは労働基準監督署長)の許可をもらわなければならず、且つ手当の下限額としては、「宿日直勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(割増賃金の基礎となる賃金に限る)の1人1日平均額の3分の1を下らない」 ことが条件とされています。


つまり最低補償が決められているという訳ですね。(^∇^)


また頻度についてですが、原則として宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度として行わなければなりません。



最後におまけのワンポイント。(o^-')b

実務をする際には忘れちゃいけない大事な箇所です。


この宿日直手当には所得税法が関係してくるので今日はここまで押さえておきたいと思います。宿日直手当を支給した場合、4,000円までは非課税。それを超える場合は課税対象となりますので給与計算を行う際には注意しておきましょう。


繰り返します。

4,000円までは非課税でそれを超える場合は課税対象です。


なお、食事を伴う場合は、4,000円から食事の価額を差し引いた部分が非課税となりますのでお忘れなく♪




それでは本日もここまでお読みいただき誠にありがとうございました。