法案のネーミング、タイトルだけで、法案の内容を解った気になる事は危険だ。
例えば、「特定秘密保護法」は決して「特定」ではなく、
「不都合な事柄を無限に秘密にする」事も可能であるように。
山本太郎が「テロ対策法案」に反対してるから、という理由で、
あいつはテロリストだ、という発想の貧困に危機感を感じる。
法案のネーミングだけで内容は、当然わからない。
ぜひ、興味を持った法案や法律の法文を直接見て読んで欲しい。
自分なりに考えて欲しい。
成立した法案は全て、また、成立前の法案でも、
9割くらいの法案は衆参のHPや各省庁のHPからも見る事ができる。
テロ対策の名のもとに作られる法案には、一般の人々を恣意的運用から守る文言は、ほぼ書かれていない。
テロと無関係な人々にまで、その刃が向く危険性は排除されていない。
テロリストの様な権力者が、認定するテロリストとは?
善良なる市民の可能性が高い。
先々、善良なる市民が被害に遭う可能性があるなら、
それに対して、十分でない、と表明できるのが、
委員会での法案審議であり、議会での採決だ。
今日、参議院で法案の採決が多数あった。
その中の二つ、について触れておきたい。
法案の名称がやたら長いので、通称で紹介したい。
一つ目は、2つの法案をセットで一括採決したもの。
☆テロ財産凍結法案、と
収益の移転防止法案(マネーロンダリング対策)
山本太郎は反対。
理由
テロ関係者への財産凍結の必要性にはもちろん賛成。
が、何人かの法律家(弁護士・法学教授)と勉強させて戴いた所、
法案の条文が不明確でわかりにくく、恣意的に拡大される可能性があると判断。
警察庁公安部や公安調査庁が普段から調査・監視している対象の中には、
雇用問題の改善や原発反対、反TPP、反グローバリズムなど に声を上げる市民運動がある。
政府にとって不都合な声を上げる人々に対する、
政府の過剰な調査・監視が、先々、時の権力者や警察権力のさじ加減ひとつで、
国内のテロリスト認定(国家公安委員会)がなされる事態にもなりかねない。
特定秘密保護法施行、盗聴法拡大、共謀罪に繋がる、市民弾圧にも使われかねないも
のと判断。
詳しくは、映像で。
内閣委員会ネット中継・山本太郎 質疑25分
URL:http://youtu.be/sFrhlXBlk1Q
お時間無い方は、山本太郎・反対討論 3分程
URL:http://youtu.be/Psn0wX3Ws4k?list=PLZTrYt7iArOtAZF-cKlyWgeRdI7DngGNW
をご覧下さい。
そして二つ目は
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案
(リベンジポルノに関する法案)
山本太郎は反対
嫌がらせのために元交際相手のプライベートな写真や動画をネット上に掲載し、
私生活の平穏を脅かすような卑怯な行為に対して、
激しい怒りと、“何とかしなくては”という思いは当然持っている。
だからこそ、この様な被害を少しでも食い止めるための施策は、スピードも大事だが、
しっかりとした物になるよう作り挙げ、世に出すべきではないか?!
特にこの「リベンジポルノ法案」は、「被害者の為」という触れ込みで、
ほとんど、まともな議論もされないまま可決されました。
衆議院 総務委員会では趣旨説明のみ、
参議院 総務委員会では審議時間30分。
問題点について
この法律において特に心配している部分が、
「定義」付けの部分である2条3項1号~3号の3号「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」
という 部分。
果たして、ここでいう「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」「性的な部位」は
どこまでをいうのか?
臀部というのはドコまでであり、胸部というのはドコまで?
胸元が大きく開いた服を着ていれば対象になるの?
ローライズのズボンをはいていて、骨盤辺りが見えていれば対象になるの?
「強調」の意味も全く不明確。
また、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのは、
主観的な要件。人によって違う、って事。
今回のこの法律でリベンジポルノは『公表 罪』とし 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
この法律を悪用すれば、人を陥れる事も可能になるかも知れない。
例えば、元交際相手をハメる為に、ハメる相手がネット上にアップしていた昔のちょっぴり恥ずかしい写真について訴えを起こし、
フラれた腹いせをされるなど、様々な可能性も考えられる。
事と次第によっては、恣意的な別件逮捕に利用される危険性も大。
使い方によっては、かなり広範囲にまで及ぶ可能性があり、
先々、過剰に表現の自由を制限することにならないか、十分な検討が必要だと思う。
だからこそ、しっかりとした審議を行う必要があったはず。
しかし、 そのような物は全く無いまま、罰則強化だけを全面に推しだし可決されていいものなのか。
ネット上にアップされた理不尽な画像・映像を迅速に削除できる様、
プロバイダー責任制限法の改正は必要であると思います。
が、その他は、おおむね現行法で対応可能。
(2013年10月23日の参議院予算委員会で、谷垣法務大臣(当時)も現行法で対応可能と国会答弁)
数々の懸念事項をほとんど議論せず、
法案がすんなり通ってしまうことに疑問を感じ、
『問題提起』の意味を含めて“反対”とさせて頂きました。
当 然のことですが、何でも反対しているわけではありません。
ここまで言わないと解らない方もいらっしゃるので、念のため。
ちなみに、本日の参議院本会議で全会一致で可決された
「拉致被害者支援法改正案」
「空家対策特別措置法案」
「赤珊瑚密漁罰則強化法案」
「危険ドラッグ規制強化法案」
などは全て賛成しました。
例えば、「特定秘密保護法」は決して「特定」ではなく、
「不都合な事柄を無限に秘密にする」事も可能であるように。
山本太郎が「テロ対策法案」に反対してるから、という理由で、
あいつはテロリストだ、という発想の貧困に危機感を感じる。
法案のネーミングだけで内容は、当然わからない。
ぜひ、興味を持った法案や法律の法文を直接見て読んで欲しい。
自分なりに考えて欲しい。
成立した法案は全て、また、成立前の法案でも、
9割くらいの法案は衆参のHPや各省庁のHPからも見る事ができる。
テロ対策の名のもとに作られる法案には、一般の人々を恣意的運用から守る文言は、ほぼ書かれていない。
テロと無関係な人々にまで、その刃が向く危険性は排除されていない。
テロリストの様な権力者が、認定するテロリストとは?
善良なる市民の可能性が高い。
先々、善良なる市民が被害に遭う可能性があるなら、
それに対して、十分でない、と表明できるのが、
委員会での法案審議であり、議会での採決だ。
今日、参議院で法案の採決が多数あった。
その中の二つ、について触れておきたい。
法案の名称がやたら長いので、通称で紹介したい。
一つ目は、2つの法案をセットで一括採決したもの。
☆テロ財産凍結法案、と
収益の移転防止法案(マネーロンダリング対策)
山本太郎は反対。
理由
テロ関係者への財産凍結の必要性にはもちろん賛成。
が、何人かの法律家(弁護士・法学教授)と勉強させて戴いた所、
法案の条文が不明確でわかりにくく、恣意的に拡大される可能性があると判断。
警察庁公安部や公安調査庁が普段から調査・監視している対象の中には、
雇用問題の改善や原発反対、反TPP、反グローバリズムなど に声を上げる市民運動がある。
政府にとって不都合な声を上げる人々に対する、
政府の過剰な調査・監視が、先々、時の権力者や警察権力のさじ加減ひとつで、
国内のテロリスト認定(国家公安委員会)がなされる事態にもなりかねない。
特定秘密保護法施行、盗聴法拡大、共謀罪に繋がる、市民弾圧にも使われかねないも
のと判断。
詳しくは、映像で。
内閣委員会ネット中継・山本太郎 質疑25分
URL:http://youtu.be/sFrhlXBlk1Q
お時間無い方は、山本太郎・反対討論 3分程
URL:http://youtu.be/Psn0wX3Ws4k?list=PLZTrYt7iArOtAZF-cKlyWgeRdI7DngGNW
をご覧下さい。
そして二つ目は
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案
(リベンジポルノに関する法案)
山本太郎は反対
嫌がらせのために元交際相手のプライベートな写真や動画をネット上に掲載し、
私生活の平穏を脅かすような卑怯な行為に対して、
激しい怒りと、“何とかしなくては”という思いは当然持っている。
だからこそ、この様な被害を少しでも食い止めるための施策は、スピードも大事だが、
しっかりとした物になるよう作り挙げ、世に出すべきではないか?!
特にこの「リベンジポルノ法案」は、「被害者の為」という触れ込みで、
ほとんど、まともな議論もされないまま可決されました。
衆議院 総務委員会では趣旨説明のみ、
参議院 総務委員会では審議時間30分。
問題点について
この法律において特に心配している部分が、
「定義」付けの部分である2条3項1号~3号の3号「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」
という 部分。
果たして、ここでいう「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」「性的な部位」は
どこまでをいうのか?
臀部というのはドコまでであり、胸部というのはドコまで?
胸元が大きく開いた服を着ていれば対象になるの?
ローライズのズボンをはいていて、骨盤辺りが見えていれば対象になるの?
「強調」の意味も全く不明確。
また、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのは、
主観的な要件。人によって違う、って事。
今回のこの法律でリベンジポルノは『公表 罪』とし 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
この法律を悪用すれば、人を陥れる事も可能になるかも知れない。
例えば、元交際相手をハメる為に、ハメる相手がネット上にアップしていた昔のちょっぴり恥ずかしい写真について訴えを起こし、
フラれた腹いせをされるなど、様々な可能性も考えられる。
事と次第によっては、恣意的な別件逮捕に利用される危険性も大。
使い方によっては、かなり広範囲にまで及ぶ可能性があり、
先々、過剰に表現の自由を制限することにならないか、十分な検討が必要だと思う。
だからこそ、しっかりとした審議を行う必要があったはず。
しかし、 そのような物は全く無いまま、罰則強化だけを全面に推しだし可決されていいものなのか。
ネット上にアップされた理不尽な画像・映像を迅速に削除できる様、
プロバイダー責任制限法の改正は必要であると思います。
が、その他は、おおむね現行法で対応可能。
(2013年10月23日の参議院予算委員会で、谷垣法務大臣(当時)も現行法で対応可能と国会答弁)
数々の懸念事項をほとんど議論せず、
法案がすんなり通ってしまうことに疑問を感じ、
『問題提起』の意味を含めて“反対”とさせて頂きました。
当 然のことですが、何でも反対しているわけではありません。
ここまで言わないと解らない方もいらっしゃるので、念のため。
ちなみに、本日の参議院本会議で全会一致で可決された
「拉致被害者支援法改正案」
「空家対策特別措置法案」
「赤珊瑚密漁罰則強化法案」
「危険ドラッグ規制強化法案」
などは全て賛成しました。