税理士・公認会計士のセカンドオピニオン

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大阪市中央区(淀屋橋、北浜)の公認会計士・税理士事務所。税務調査対応、リスケジュール・会社分割などの事業再生サポート、税務セカンドオピニオン、管理会計の仕組み構築、財務戦略コンサルティング。

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平成25年1月から税務調査が変わるかもしれない。

これは税務調査の手続きを定めた国税通則法の規定が施行されるために噂されているものです。国税庁のFAQでは「従来の運用上の取扱いを法令上明確化するものであり、基本的には、税務調査が従来と比べて大きく変化することはありません。」と記されています。

しかし私は次の点で大きく変化が生じると思っています。

1 原則として事前通知を行うことが明記された
これまで抜き打ちの調査も少なからずありました。特に現金を扱う業種では、通知なしで調査に来られることは珍しくありませんでした。今後ゼロにはならないでしょうが、確実に減ると思われます。

2 納税者にとって不利益となる処分のすべてに理由が記載される
加算税など納税者にとって不利益となる処分を課する場合、従来は理由記載の対象とはなっていませんでした。重加算税は「仮装、隠蔽行為」があった場合に課されるわけですが、理由記載の対象となれば、そのような行為の有無についてより慎重に判断されることになるでしょう。


法令は商売をやっていく上でのルールですから、熟知してる人とそうでない人とでは当然差が出ます。これだけ法令の改正頻度が高まり複雑化してくると、その差はますます拡がってくるでしょうね。
このところスタッフを募集していました。

6月から初めて既に3人の方に入っていただいています。

みなさんそれぞれ得意分野が違っていて、チームとしての力が上がるようでいい感じです。


しかしやはり会計事務所として募集しているので、みなさん税務、会計、社会保険の分野が得意な人が多いです。

でもそれだけでは今後自分の差別化にはつながらないと思います。

税務・会計はもちろんできながら、他の違う面で得意分野がある、こういう人が力を発揮できる時代になるでしょう。

引き続き得意分野を持っている人を募集したいと思います。

問い合わせ先 → info@accg.jp
資金繰り悪化の原因にはパターンがあります。そしてそれをチェックする方法もありますので、資金繰りを改善する前には以下の点を確認してみてください。


■資金繰り悪化の原因とチェック方法

・運転資金の増加
運転資金は売上債権、棚卸資産と支払債務のサイト差によって生じます。売上が回復する局面では、運転資金が増加しがちです。正常な企業活動による資金であり、債務償還年数を算出する際は借入残高から控除すべきでしょう。

・短期的な収支ズレ
一時的な先行発注や入金の遅れなどによる資金繰りの悪化は、原因が明確であるため短期的な対処で改善が可能な場合が多いです。

・入金サイトと支払いサイトのサイト差拡大
入金サイトの拡大は主に取引先の信用状況の悪化が、支払サイトの短縮は相談債務者自体の信用不安が生じていることが懸念されます。これらのサイト変化は売上債権や買入債務の回転期間を3年程度比較すると判明します。

・過大な約定返済条件の設定
設備資金について年間の返済原資よりも多く約定返済が設定されている場合です。

・過去の赤字補填の蓄積による要因
収益から弁済する必要があるにもかかわらず、収益が不足しているケースです。過去数年間のキャッシュフローをチェックし、キャッシュフローが大幅にマイナスとなっている年度があることなどが想定されます。


■資金繰り対処方法

資金繰りを改善する方法としては、一時的な借入を行う、返済期日を延長してもらう、仕入・経費などの支払うべきものを支払わない、支払条件・受取条件の改善する、約定返済の長期的見直しなどが考えられます。容易にできるものから全て検討する必要があるでしょう。


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債務超過を解消する方法としてDES(Debt Equity Swap、つまり債務の株式化)があります。銀行からの借入や社長からの借入を資本に組み入れることにより債務超過を解消する手法です。

借入を資本に組み入れる方法としては、一度借入を返済し再度出資としてもらう方法と、債務免除を行い債務免除益を資本に組み入れる方法の二つの方法があります。

通常再生の場合は借入を返済する資金がありませんので後者の方法をとることになりますが、この場合多額の債務免除益が発生し課税所得が生じる点に注意が必要です。


平成18年の税制改正により、事業の移転を伴わない非適格現物出資による株式の発行により増加する資本金等の額は「給付を受けた資産の時価」と改正されました。つまりDESにより自己宛の債権を受け入れて新株を発行する場合、「債権の時価」で資本金等の額を認識することとなり、この結果債権の時価と券面額との差額として債務消滅益が生じます。

しかし多額の債務免除益による課税が行われたのではスムーズな再生が困難になるので、会社更生法等による債務免除益等があった場合の欠損金の損金算入制度の適用対象にDESによる債務免除益も追加され、期限切れ欠損金との相殺が可能となるように併せて改正されています。(法人税法59条)


DESによる債務超過解消を検討する際には、過去に期限切れとなった欠損金との相殺ができないか考慮する必要があるでしょう。


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法人の借入の返済のために連帯保証人である個人が資産を売却した場合、通常であれば譲渡所得が生じ所得税を支払う必要があります。

しかし保証債務の履行に伴って生じた求償権を行使することができないこととなった場合には、その行使できないこととなった部分の金額は課税対象とはしないという税務上の特例があります(所得税法64条第2項)。

この規定を受けるためのポイントは以下の4つです。


1 売却代金が保証債務の履行に充てられていること

会社に返済能力がないことを知りながらあえて保証した場合は、保証人の実質的な債務の引受とされるので、この特例の対象とはなりません。

また会社では必要な借入ができないため保証人が個人で借入を行った場合も、実質上債務の保証をすることに代えて行われたものであって、実際に会社が資金を受け入れていたとしてもこの特例の対象にはなりません。


2 保証債務を履行するための資産の売却であること

実務上は保証債務の理工が資産の売却よりも先に行われた場合でもその実態で判断され、特例の適用が認められるケースがあります。ただし資産の売却が保証履行から概ね1年以内に行われている場合に限られています。


3 求償権を行使することができなくなったこと

求償権を行使して回収できるかどうかはとても難しい判断ですが、国税庁から以下の二つの要件を満たす場合は求償権は行使不能であると判断していいという会社が示されています。

・その代表者等の求償権は、代表者等と金融機関等他の債権者との関係から見て、他の債権者の有する債権と同列に扱うことが困難である等の事情により、放棄せざるをえない状況にあったと認められること。

・その法人は求償権を放棄することによっても、なお債務超過の状況にあること。


4 申告書を提出する際にこの特例を適用する旨の記載があること

形式的な要件であるので、再生に詳しい税理士に依頼するといいでしょう。


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子会社の赤字補填として貸付をするケースは多く見られます。しかしその貸付を債権放棄する場合には注意が必要です。

回収可能性のある債権を放棄した場合、税務上は原則寄付金として扱われ、一定の額を超える金額は損金不算入とされるので注意が必要です。

親会社が債権放棄損失を損金に計上する際の判断基準が国税当局から質疑応答事例として紹介されており、これらを総合的に判断して親会社が損失負担をすることが認めるべきか否かが判断されます。

・子会社等に該当するか?
・子会社等は倒産の危機にあるか?
・支援者に相当な理由があるか?
・過剰支援になってないか?
・子会社のその後の状況で支援額が見直されるようになっているか?
・特定の債権者等が意図的に加わっていないなどの恣意性がないか?
・債権者の負担は平等か?


これらを総合的に見て判断されるので、単に子会社が債務超過であっただけでは債権放棄損失を損金に計上することはできません。


また銀行が融資先に対して貸し付ける場合も、同様の規定が適用されます。つまり銀行が債権放棄損失を計上するには、融資先が上記の要件を満たしている必要があるわけです。

銀行から融資を受けている会社の再生スキームを考えて、銀行の同意を得るにはこの要件を満たすようなスキームを考える必要があります。


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事業計画を策定する場合には、資産負債に関する調査(財務デューデリジェンス)だけではなく、事業に関する調査(事業デューデリジェンス)も行う必要があります。現状を整理して、弱い部分を改善し、強い部分を伸ばす、などといった効果的な対策を講じるためです。

それではその事業デューデリはどのような手順で行ったらいいか、基本的な流れをご紹介します。


1 事業全体の概要を把握する

企業の外部環境と内部環境に分けて、事業の全体を把握します。

商圏全体の売上高と自社のシェアを理解します。一般的にシェアが高い場合(小売業の場合などは30%ぐらい)は独自の戦略(低価格戦略など)がとれますが、シェアが低い場合は競合他社がとっていない戦略(差別化戦略)をとるのがやりやすいとされます。

市場の大きさは総務省統計局や中小企業庁などが発表している統計資料を用いるとコストをかけず概要がつかめます。

ポイントは細かくやり過ぎないことと、数字と現地調査の両面から調査することでしょう。


2 実地調査により実態を深掘りする

実際の事務所、店舗、倉庫、工場などに行き、徹底的な現場視察と経営者と各従業員層への徹底的なヒアリングなどにより現状を把握します。

経営者と従業員の各層で意識レベルに相違がないか、責任の所在が明確になっているか、オペレーションや内部統制がスムーズに流れているか、各部署が連携して対策を立てているか、在庫や商品などの整理状況、など業態により確認するポイントは様々です。

特に店舗では時間帯により業務内容や客層が異なるので、時間帯を変えて現地調査を行うことが必要になる場合があります。


3 窮境原因を把握する

実地調査で確認した問題点から、窮境原因の当たりをつけ、数字で裏付けをとります。

例えば工場の隅に在庫が山積みになっているのを現地調査で確認したら、在庫回転率が悪化してないかどうか、滞留在庫の評価減を行っているかどうかを数値で確認するわけです。

そして実際に回転率が悪化していれば、過剰在庫となる原因を探ります。営業担当者が在庫を好き勝手に仕入れしていないかどうか、最適在庫の目安がルールが無視されていないかどうか、探るわけです。


4 売上と粗利をグループごとに細分化して、収益力を把握する

店舗別、製品別、地域別などのセグメントごとに売上と粗利を分けて、どのグループがどれだけ利益を稼いでいるかを把握します。

そして粗利から、グループに直接ひもづけられる経費を引きます。運賃、販促費、廃棄ロスなどです。そうするとどのグループがどれだけ利益を稼いでいるかがわかります。

儲かっているグループはとりあえず放置してもOKです。儲かっていないグループで将来性がなければ廃止の手続に入ります。そうすると改善策をほどこすのは「今儲かっていなくて、将来儲かりそうなところだけです。」

分けるグループがなければ、顧客ごとに粗利を見てください。儲かっていないお客はリストラの対象にするか、値上げの対象にすべきなのかもしれません。


5 固定費の削減できないか検討する

固定費は上げるのは簡単ですが、下げるのは難しい。なぜなら痛みが伴うからです。しかし相場に合わせて固定費をこまめに見なおさないと経費は必ず高止まりします。

相見積もりを必ずとること、価格の見直し時期をあらかじめ決めておくことが固定費をコントロールするコツです。

二代目以降の社長にはこの痛みを伴う交渉が苦手な社長が多く見受けられる印象があります。


以上の手順でを軸として、自社なりの事業分析の仕方を試行錯誤してみてください。


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リスケジュールを行った場合は、原則として「貸出条件緩和債権(不良債権)」に該当します。

しかしリーマンショック直後の平成20年11月に金融庁から出された「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」では、その例外として「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」が策定されていれば、条件変更が行われた場合でも、「貸出条件緩和再建」いわゆる不良債権としない取り扱いとなっています。

「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」とは「実抜計画」と略され、概ね3年後に債務者区分が正常先になることが要件とされています。

債務者区分が正常先になるというのは、黒字であり債務超過が解消されていることをいいます。


しかし多くの中小企業はリストラの余地も小さく3年で正常先になる計画を作るのが難しい。

それで検査マニュアル別冊が平成20年11月に改定され、これまで3年のところが5年まで延長されました。

さらに10年以内であっても8割程度計画を達成していれば不良債権として取り扱わないということになりました。


つまりリスケジュールを行ったとしても、10年以内に債務超過が解消できるような計画を作りそれをある程度達成していけば、不良債権として処理されることもなく、状況次第では正常先として新規の借り入れができるようになるということです。

事業計画を作る際は、その辺りのポイントを抑えることがコツになります。
銀行が融資するかどうかを判断する際に、会社のどこを見て判断するのでしょうか?

中小企業庁が平成20年10月に作成した資料「中小企業のための知的資産経営実践のための指針」の中に、地域金融機関に対して行ったアンケートの結果をまとめた資料があります。

銀行が融資判断に利用する項目には、大き分けて決算の数値に関連する「財務情報」と、数値に関連しない「非財務情報」とがありますので、それぞれで見てみましょう。

銀行が融資を判断する際に利用する財務情報

1位 キャッシュフロー

2位 経常利益

3位 債務償還年数

4位 自己資本額、総資本額

5位 売上高

6位 自己資本比率

7位 回転期間

8位 売上高経常利益率

9位 流動比率

10位 利益成長率

1位と3位を見てもわかるとおり、返済原資がどれくらいあるのか?その返済原資で何年で借入を返せるのか?という点が一番注目されています。

あと一般的に企業が軽視しがちなのが、4位、6位の「自己資本」です。

この自己資本は、会社に税引後の利益を貯めていかないと増えていきません。つまり節税をして税引前の利益を減らしてしまうと、いつまでたっても自己資本は増えないのです。

会社に体力をつけて銀行から信用してもらうには、「税金を払う」しかないのです。


次に決算数値以外の、非財務情報を見てみましょう。

融資判断時の非財務情報

1位 資金調達余力

2位 経営者の個人資産

3位 他行との取引状況

4位 後継者の有無

5位 経営計画

6位 経営管理能力

7位 関係会社

8位 主力金融機関の有無

9位 事業内容の変遷

10位 技術の優位性

11位 主力事業の優位性

12位 製品・商品・サービスの採算性

13位 景気の動向、景気感応度

14位 人格

15位 競合他社の状況

16位 製品・商品・サービスの優位性、ブランド

17位 親会社の支持体制

18位 コンプライアンス体制

19位 得意先とその状況

20位 健康状態

21位 法的リスクへの対応


上位4項目を見ても分かるとおり、銀行はやはり融資時には保守的に考えているということがわかります。つまり最悪の場合でもいくら返ってくるのか?が一番気になるのです。

一般的な会社が勘違いしてしまうのは、製品の優位性や社長の人格などを長々とアピールしてしまうところです。

それらはあまり関心がないというか、その前にまず個人財産と経営計画を見せて欲しいという感じなんでしょうね。笑


銀行交渉の際には、融資担当者が審査部に稟議を書きやすいように、喜ばれる情報をきっちりと提供するのが交渉をうまくすすめるコツです。


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第二会社方式とは、旧会社の事業とそれに見合うだけの借入を新会社に移し事業を継続させるという再生の手法です。

この場合旧会社は特別清算や破産といった法的清算手続を取り、清算せず休眠会社化したり、通常清算(任意清算)することはほとんどありません。

なぜなら旧会社に貸付が残ったままでは、銀行は貸倒損失を損金に計上できないからです。


では旧会社の清算は、破産と特別清算のどちらを選択すべきでしょうか?

これは銀行間の同意が得られるのであれば、特別清算手続を取るのが望ましいです。

その理由としては以下のとおりです。


1 風評被害に配慮するため

不採算の事業を生産する場合であっても、「破産」の場合にはその言葉のマイナスイメージから信用不安に繋がる可能性があります。

2 迅速かつ円滑な精算業務が可能

破産は裁判所から選任された破産管財人(利害関係のない弁護士が選任される)が、残余財産を処分して債権者に平等に弁済を行う手続で、厳格で重厚な手続がとられます。

一方、特別清算は清算人の代理人である弁護士が清算手続を行うもので、債権調査確定の手続や否認権の制度がなく、また100万円未満の財産処分には裁判所の許可を要しないなど簡易で柔軟な対応が認められています。

破産の場合には、管財人に再生計画を一から説明する手間も必要になるので、できれば特別清算のほうがいいのです。


上記の点以外に、税金面でも違いが生じますが、また次回の記事にて解説します。


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