賃貸トラブル  <申し込み金>(2)  | 原状回復バスターズ活動日記 03(5962)7660 

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賃貸トラブル  <申し込み金>(2) 

<申し込み金>(2)

(質問)

家主に申込金として支払ったがキャンセルしても返金されない

(回答)

家主に直接「申込金」などとして支払った場合でも、仲介業者に支払った場合と同じく、

契約を解除する場合には、全額返還されるべきです。

しかし、問題なのは、仲介業者の場合には、行政の監督窓口からの指導によれば、

すぐに従う可能性があるのに対して、家主の場合には、「監督窓口」そのものが存在しないことです。

従って、家主が素直に返金に応じない場合には、

少額訴訟などの法的手続きによらなければ返金に応じない可能性があります。

しかし、少額訴訟の費用と手間を考えれば、少額訴訟すること自体、

費用倒れに終わる可能性もあります。

なお、家主に申込金を支払っていても、仲介業者でその物件を紹介されていた場合には、

仲介業者に責任追及することが可能だと思いますので、仲介業者との交渉が必要です。

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