日本在住の外国人が、日本で亡くなった場合でも「相続」は発生します。


日本人と同じように、日本の法律が適用されるのでしょうか?


各国によって、結婚・養子・離婚・相続などについての規定は千差万別です。

たとえば、民法では結婚できる年齢を「男18歳以上、女16歳以上」と定めています。

が、とあるアジア圏の国では、「男22歳以上、女20歳以上」と規定されているところがあります。


国際間の結婚・養子・離婚・相続などといった私人間の法律関係を「国際私法」と呼びます。


日本では、外国との私人間の法律関係をどのような法律で決めたらいいのかを定めた「法の適用に関する通則法」という法律があります。


「法の適用に関する通則法」によると、相続に関しては、原則としてその外国人の本国法が適用される、とあります。


相続に関しては原則として、フランス人ならフランスの、韓国人なら韓国の法律が適用されることになります。
その場合でも、その外国人の本国の国際私法によって日本法が適用されるべき場合(“反致”といいます)は日本法が適用されます。



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山本恵美子行政書士事務所