台東区改め北区の行政書士山本恵美子です。
お久しぶりのブログになってしまったのは、事務所移転あり離婚あり諸々あったからですが、半年近くにわたって書くことが出来なかった割にはぼちぼちアクセスがあり有難い限りです。
さて、ここのところ相続手続きをしていて思うのは銀行の相続手続きに関する不親切さです。
専門家に依頼された方はまだしも、相続人の方がご自身で銀行へ相続手続きをした場合、カナリの手間暇費用をかけているのではと思います。
特に信託銀行の場合、これでもかと言うほど時間も手間もかかります。
必要書類などは基本的にどの銀行でもそうそう変わりませんが、手続に要する時間、提出人など、どこにそんな必要性があるのかと疑わしい要請(?)が信託銀行の場合多々あります。
都市銀行が1週間で解約手続きが完了するとすると、信託銀行は2か月ゆうに掛かったりします。
また、解約金の振込み先に指定した相続人代表者の免許証のコピーを要求されたりと、正直言って意味不明です。
銀行にとっての相続手続と言えば口座の解約手続きとある意味同義なのでしょうけど・・・もう少し相続人の手間を必要最小限に抑える努力を出来ないものかと思います。
もちろん私が間に入った場合、その辺りの手続も本来必要なものなのかそうでないのかを吟味し、銀行側との話し合いの上で、必要書類の収集も最小限に抑えるのように計画的に手続きします。
預金者の死亡によって銀行預金の解約手続をする場合、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要です。
相続人が多数になる場合や、本籍を何度も移転している高齢の方の相続手続には複数の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本の取得費用だけで何万円にもなってしまうケースが実際によくあります。
いろいろな銀行に預金口座を持っている場合、計画的に相続手続きを進めていかないと役所に払う公的文書(戸籍謄本・印鑑証明書など)の取得手数料だけで結構な出費になってしまいます。
これに不動産の登記手続きが絡んだりするとさらに必要な書類は増えますから、専門家に依頼せず相続人の方が自身で手続きする場合は、よっぽど計画的に手続を進めていかないと、掛けなくてもいい出費をどんどん掛けてしまうことになり兼ねません。
スムーズな銀行への相続手続きについてのご依頼・ご質問は下記メールアドレスまたはTELへお気軽に。
飛鳥山行政書士事務所
行政書士 山本恵美子
TEL03-6426-8796