台東区改め北区の行政書士山本恵美子です。


お久しぶりのブログになってしまったのは、事務所移転あり離婚あり諸々あったからですが、半年近くにわたって書くことが出来なかった割にはぼちぼちアクセスがあり有難い限りです。


さて、ここのところ相続手続きをしていて思うのは銀行の相続手続きに関する不親切さです。


専門家に依頼された方はまだしも、相続人の方がご自身で銀行へ相続手続きをした場合、カナリの手間暇費用をかけているのではと思います。


特に信託銀行の場合、これでもかと言うほど時間も手間もかかります。


必要書類などは基本的にどの銀行でもそうそう変わりませんが、手続に要する時間、提出人など、どこにそんな必要性があるのかと疑わしい要請(?)が信託銀行の場合多々あります。
都市銀行が1週間で解約手続きが完了するとすると、信託銀行は2か月ゆうに掛かったりします。
また、解約金の振込み先に指定した相続人代表者の免許証のコピーを要求されたりと、正直言って意味不明です。


銀行にとっての相続手続と言えば口座の解約手続きとある意味同義なのでしょうけど・・・もう少し相続人の手間を必要最小限に抑える努力を出来ないものかと思います。


もちろん私が間に入った場合、その辺りの手続も本来必要なものなのかそうでないのかを吟味し、銀行側との話し合いの上で、必要書類の収集も最小限に抑えるのように計画的に手続きします。


預金者の死亡によって銀行預金の解約手続をする場合、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要です。

相続人が多数になる場合や、本籍を何度も移転している高齢の方の相続手続には複数の戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本の取得費用だけで何万円にもなってしまうケースが実際によくあります。

いろいろな銀行に預金口座を持っている場合、計画的に相続手続きを進めていかないと役所に払う公的文書(戸籍謄本・印鑑証明書など)の取得手数料だけで結構な出費になってしまいます。


これに不動産の登記手続きが絡んだりするとさらに必要な書類は増えますから、専門家に依頼せず相続人の方が自身で手続きする場合は、よっぽど計画的に手続を進めていかないと、掛けなくてもいい出費をどんどん掛けてしまうことになり兼ねません。



スムーズな銀行への相続手続きについてのご依頼・ご質問は下記メールアドレスまたはTELへお気軽に。


飛鳥山行政書士事務所

行政書士 山本恵美子

TEL03-6426-8796

gyousei@yamamoto-tel.jp




台東区の行政書士、山本恵美子です。


最近、相続人を確定するための戸籍謄本の取り方についてのお問い合わせが急増しています。


お問い合わせをいただいた方の大半が、「兄弟姉妹」相続のケースでした。


子どもがいない方が亡くなった場合の相続人は、親か兄弟姉妹です(配偶者は別格)。

高齢で亡くなり相続が開始した場合、ご両親はすでに亡くなっている場合が多く、相続人はご兄弟か、ご兄弟が亡くなっている場合はご兄弟のお子さんといことになります。


亡くなった方のお子さんが相続人になるケースと比べると、「兄弟姉妹」の相続は、何倍もの戸籍謄本等を必要とします。


それは、亡くなった方のお子さんが相続人の場合、亡くなった本人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せれば、だいたい相続人が確定できるのに比べて、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合、少なくとも亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等と、亡くなった方のご両親がすでに亡くなっていた場合、亡くなった方のご両親双方の出生から死亡までの戸籍謄本等も必要になるからです。


さらにさらに、ご兄弟がたくさんいらっしゃる方々については、その方々の戸籍謄本等も必要になりますから、カナリ大変なことになります。


さらにさらにさらに、そのご兄弟の方々のうち何名かの方が既にお亡くなりで、亡くなった方にお子さんがいれば、そのお子さんの戸籍謄本等も必要に・・・と何やらエンドレスに大変シンドイことになります。


そこで、相続人を確定するために必要な戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の取得を代行いたします

この「相続人確定調査サービス」をお申込みいただいた方全員に、「ひと目でわかる相続関係図」をお付けしますので、遺産分割協議の際や、金融機関での預金の解約などの手続きに非常に便利です。


お申し込み、お問い合わせはお気軽に下記へ。


山本恵美子行政書士事務所

TEL03-3847-1888

gyousei@yamamoto-tel.jp

お申し込みお問い合わせの際は「相続人確定調査サービス」の件と一言お申し添えください。

またまた、お久しぶりの台東区の行政書士山本恵美子です。


相続手続きのはじめの一歩は、遺言書の有無の確認です。


遺言書にすべてが書かれていればそれでよし。


書かれていなかったり、遺言書がなかった場合は相続人を確定する必要があります。


遺言書があっても、相続人を確定する必要がある時もありますが、そこは割愛します。


「相続人は分かっているから、とにかく財産を分けたい」という方がいらっやるのですが、相続人をなぜ確定しなければならないかと申しますと、「第三者」に納得してもらうためです。


赤の他人が見ても「この人は相続人だな」と納得してもらえなければ、預貯金の解約も、不動産の移転登記も、生命保険金の請求もできないのです。


この場合の「第三者」とは、亡くなった方が生前口座を開設していた金融機関だったり、登記所のお役人だったり、生保のおばちゃんだったりします。


彼らを納得させるには「書面」が必要なのです。


この「書面」もただの紙切れではいけません。


お役所が発行する「戸籍謄本等」でなければならないのです(裁判になった場合は別ですよ)。


タカが戸籍謄本。

されど戸籍謄本なのです。


山本恵美子行政書士事務所

相続人確定についての調査承ります。

03-3847-1888

gyousei@yamamoto-tel.jp