貸切バス事業者への行政処分基準を
厳しくする通達改正したのに伴って
街頭監査の実施と監査・処分の状況を公表。
軽井沢スキーバス事故を受け、
監査基本方針と行政処分基準に
関係する通達改正を行い、
昨年12月から、
貸切バス事業者への
行政処分の基準を厳しくしてから
4カ月が経過した。
そして、4月14日までに貸切バス146事業者に対し、
臨店による監査を実施した。
全車両使用停止が2営業所、
8割使用停止が49営業所という
結果になってしまった。
これら営業所で監査したところ、
運行管理者が選任されておらず、
運行管理が行われてない状態で
バスを運行させていたことを確認した。
新たな処分基準に沿って
その場で直ちに輸送の安全確保命令を発動し、
運行管理者が選任されるまでの間、
営業所全てのバスの運行を停止した。
(引用:自動車レスポンス)
改正された行政処分は
実際に行われるということを
目の当たりにして、
今一度運営状況を
引き締め直していただきたいものです。
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