国税庁から法人に
指定・通知される
13桁の「法人番号」
(企業版マイナンバー)の活用を始める。
建設業許可申請書などに
法人番号の記入欄を新設する
改正建設業法施行規則(省令)を
11月1日に施行。
法人番号の記載でのメリットとして
¥建設業者の社会保険加入状況などの
確認が容易・正確に行えるように
なることがあげられます。
17・18年度の建設工事などの
競争参加資格審査に関する
申請書にも記入欄を追加されます。
法人番号が指定されない
個人事業者が許可を取得する場合には
記載の必要はありません。
(引用:建設工業新聞)
★メルマガはここをクリックして、簡単にご登録いただけます!
※投稿のはげみになります。ポッチとお願いします!
にほんブログ村
行政書士 ブログランキングへ
やまも行政書士事務所
面倒で手間のかかる手続き、お任せください!
【住所】静岡県静岡市駿河区国吉田1-1-27 軽自動車協会連合会 静岡事務所 2F
【TEL】054-294-7794【FAX】054-294-7798
【E-mail】info@yamamo-gyosei.com
◇お問い合わせフォームは、こちら。
◇事務所ホームページは、こちら。
●静岡県外のディーラー様、モータース様、軽自動車の手続きは、こちら。
●静岡エリアの建設業許可・経審なら、こちらから。
●全国対応の特殊車両通行許可は、こちらから。
【住所】静岡県静岡市駿河区国吉田1-1-27 軽自動車協会連合会 静岡事務所 2F
【TEL】054-294-7794【FAX】054-294-7798
【E-mail】info@yamamo-gyosei.com
◇お問い合わせフォームは、こちら。
◇事務所ホームページは、こちら。
●静岡県外のディーラー様、モータース様、軽自動車の手続きは、こちら。
●静岡エリアの建設業許可・経審なら、こちらから。
●全国対応の特殊車両通行許可は、こちらから。