起こしたわけではなく、
路上駐車して
仮眠していたところを
職務質問されたことで
「疲れている状態にある」ことが判明。
それで
運転免許の停止処分(180日間)と
刑事処分(50万円以下の罰金)
を受けた
トラック運送事業があります。
〝罪〟は、
平たくいえば
「過労状態と知りながら
ドライバーをトラックに乗せた」と
いうことになります。
トラック運送事業では
現在、運輸当局による車両停止や
事業停止などの行政処分に加え、
未払い抑止の面で
労働時間の管理にも
神経を尖らせているが、
もっと身近に潜む
経営リスクにも注意が必要だ
ということに
なります。
コンプライアンス第一な
現状を踏まえておきましょう!
(参考:物流weekly)
(写真はイメージです。)
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