「建設業法等の一部を改正する法律等」
が、いよいよ施行されることとなります。
これは
新たに「解体工事」を付け加えるという
改正のことです。
そして、それに伴う様々な関連法律、条文
も改正となります。
これにより
6月1日以降に「解体工事」を営む場合
「解体工事」の許可が必要です。
「とび・土工工事」の許可がある場合は
平成31年5月までは、「解体工事」の許可を
受けずに解体工事ができます。
※平成31年6月1日以降は解体工事の許可が必要
解体工事とは。
工作物の解体を行う工事のことです。
※それぞれの専門工事において建設される
目的物の解体工事は各専門工事。
※総合的な企画、指導、調整のもとに
解体工事をする場合は土木一式工事
建築一式工事
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